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親が亡くなったらする手続き一覧表と葬儀までの1週間の流れ

親の死は遺族にとって精神的ストレスが大きく、亡くなった後になにをすればよいのか分からなくて混乱する人も多いでしょう。

親が亡くなったら、まずは葬儀を進めるために役所に死亡届を出しに行ったり、葬儀社に連絡したりする必要があります。亡くなってからの流れを分かっていないと、葬儀の手配や相続の流れがスムーズにいかなくなり、かなり苦労します。

また、亡くなってからおこなうべき手続きを忘れてしまうと罰則をうける可能性があるので注意しましょう。

親が亡くなったらする手続き一覧表

1週間以内 亡くなった連絡を関係者に連絡する
1週間以内 死亡診断書または死体検案書を役所に届ける
1週間以内 遺言書の確認と検認手続きをする
1週間以内 エンディングノートを確認する
1週間以内 葬儀社への連絡と選定をする
1週間以内 火葬許可証を取得する
2週間以内 世帯主の変更届をする
2週間以内 国民健康保険資格喪失届を役所で手続きする
2週間以内 公共サービスの名義変更や利用停止をする
2週間以内 年金の給付停止手続きをする

 

親が亡くなってから葬儀までの1週間

亡くなった連絡を関係者に連絡する

親が亡くなったら、亡くなったことを家族や親族に伝えましょう。亡くなってから1週間以内に役所の手続きや葬儀の手配をおこなう必要があって、会社を休まなくてはいけないので、務めている会社にも伝えるようにしましょう。

友人や知人、親の務めていた会社関係者には葬式の日程や場所が決まったら連絡するようにしましょう。連絡する相手に漏れがないように年賀状やスマホの連絡先を確認して、事前に連絡リストを作っておくとよいです。

死亡診断書または死体検案書を役所に届ける

親が亡くなった場所が、病院や施設なら医師による死亡診断書を病院から発行してもらう必要があります。自宅で亡くなったときは、かかりつけ医に連絡し死亡確認をした後に、警察に連絡し、死体検案書を発行してもらいます。

死亡診断書・死体検案書が死亡届になります。

受け取った死亡届は戸籍法によって7日以内に役所へ届ける必要があります。死亡届を役所に届け出ないと火葬許可証や埋葬許可証が受け取れず、火葬と埋葬をすることができません。また、死亡届を役所に届けないと5万円以下の過料(罰則)が発生する可能性があります。

死亡届は、死亡保険金の請求、年金関連の手続きなど多くの手続きに必要になります。再発行には3万円~10万円程度かかるので、医師や警察から死亡届をもらったときに5枚~10枚程コピーをしておくことをおすすめします。

 

遺言書の確認と検認手続きをする

親が亡くなったら相続の問題が起きないように遺言書の確認をしておく必要があります。

自筆の遺言書をすでに受け取っているときは、遺言書の偽造や改変を防止するために家庭裁判所へ遺言書を持っていき、検認の手続きをしてもらう必要があります。遺言書をうけとっていないときは自宅の中をさがす必要があります。

遺言書がないときは被相続人同士で相続について話し合う必要があります。

エンディングノートを確認する

エンディングノートとは故人が生前に家族や相続人に対して、伝えておくべき手続き内容や葬儀、お墓に関するお願いが記されているノートです。

エンディングノートが用意されているときは、故人の意向にそった葬儀をおこなったり、お墓に埋葬するのが望ましいです。

エンディングノートは遺族に対するお願いやメッセージが記されていることがほとんどですが、法的効力が一切ないので遺言扱いにはなりません。

葬儀社への連絡と選定をする

親が亡くなったらすぐに葬儀社を決める必要があります。原則的にご遺体は腐敗が進むため長期間保管しておくことができません。また、安置するのにも維持費がかかります。

目安として亡くなられてから4日以内で火葬までおこないます。そのため、葬儀社選びは亡くなられた日、もしくは翌日からおこなう必要があります。

葬儀にかかる費用は葬儀社によって大きくちがいます。50万円程度の費用でできる葬儀社もあれば、150万円以上の費用がかかる葬儀社もあります。

葬儀社選びは必ず2社以上の葬儀社から見積もりをとって比較するようにしましょう。

火葬許可証を取得する

葬式(葬儀)をおこなうためには火葬許可証が必要になります。死亡届を役所に届けているときはすでに火葬許可証を取得していると思いますが、死亡届を届けていないときは葬儀社が決まったタイミングで役所へ届けにいきましょう。

火葬許可証は葬儀社が代行しておこなってくれることもあります。

親が亡くなってから2週間以内にすること

世帯主の変更届をする

親が亡くなったときは世帯主を変更しなければならないケースがあります。世帯主の変更は亡くなってから14日以内に役所でおこなう必要があります。

14日以内に世帯主の変更をおこなわないと5万円以下の過料(罰則)が発生する可能性があります。

世帯主の変更が必要なケース

  • 世帯に残っているのが15歳以上の配偶者と15歳以上の子供をあわせて2人以上の場合
  • 世帯に残っているのが15歳以上の子供だけで2人以上の場合

世帯主の変更が不要なケース

  • 世帯に誰も残らない場合
  • 世帯に残るのが一人の場合
  • 世帯に残るのが15歳以上の配偶者と15歳未満の子供の場合

国民健康保険資格喪失届を役所で手続きする

亡くなった親の国民健康保険証は亡くなった翌日から資格を失います。

亡くなった親が世帯主だったときは、世帯主の保険証を返却して家族の国民健康保険証の世帯主を新しい世帯主に書き換える手続きが必要になります。

亡くなった親の国民健康保険資格喪失届の手続きと合わせて、家族の保険証の書き換えもおこないましょう。

届出期間は14日以内ですが、14日を過ぎても手続きをおこなうことができます。また、過料などはありません。しかし、家族の健康保険証の書き換えをしないと使えなくなる可能性があるので早急に対応する必要があります。

また、故人が国民健康保険に加入していれば自治体から葬祭費や埋葬費として3万円~7万円の給付金を受け取ることができます。国民健康保険資格喪失届と合わせて給付金制度の手続きをおこなうことをおすすめします。

公共サービスの名義変更や利用停止をする

亡くなった親の名義で公共サービス(電気・ガス・水道)を契約していて、同じ家に相続人が住んでいるときは、契約者の名義変更をする必要があります。

亡くなってからすぐに故人の口座は凍結されるため、引き落としはおこなわれません。代わりに請求書が届くので、支払いのタイミングで公共サービスに連絡して名義変更をおこないましょう。

亡くなった親と同居しておらず、その家に誰も住んでいないときは公共サービスは誰も使っていなくても基本料金が発生してしまいます。したがって、公共サービスの利用停止(解約)の手続きをする必要があります。

年金の給付停止手続きをする

亡くなった親が年金を受給していたときは、国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に年金事務所で給付停止手続きをおこなう必要があります。

年金の給付停止手続きをおこなわず、受け取り続けると不正受給とみなされて刑事罰に問われることがあります。国民年金法では3年以下の懲役または100万円以下の罰金になるので早急に停止手続きをおこないましょう。

ただし、亡くなった親がマイナンバー登録をしていたときは、給付停止手続きをする必要がありません。また、亡くなった月分の年金は遺族が受け取ることができるので不正自給にはなりません。