
ペットの埋葬についての費用や方法・注意点について解説します!
最近はペットを家族同然に可愛がり、亡くなった際にはやはり人と同じように葬儀を出し埋葬を規模する方が数多くいます。 しかし人間と違いペットの埋葬はあまり馴染みがなく、どのような方法があるのか余り情報がありません。 今回はペットの埋葬について説明します。
2018-05-26
ペットの埋葬について

ペットは家族の一員と言われるように、人間と同じかそれ以上に愛情を注いでいる方が多くいます。
ペットに愛情を注げば注ぐほど情が深くなるのが人間というもので、愛するペットが亡くなった際には人間と同じように葬儀や埋葬をして成仏して欲しいと願う方も少なくありません。
実際に、そのような方の要望に応える形でペットの葬儀を行う業者も増えており、様々なプランが用意されています。
しかし、ペットの埋葬といっても一昔前までは庭の隅に埋めるのが当たり前で、どんなものがあるのかいまいちピンと来ない方も多いと思います。
今回終活ねっとでは、ペットの終活としてどんな埋葬の仕方があるか、またどんなことに注意しなければならないのかを以下の順番で説明したいと思います。
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ペットの埋葬に関わる法律はあるのか?
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ペットの埋葬方法にはどんなものがあるのか?
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自宅の庭にペットを埋葬して良いのか?
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ペットの埋葬で注意すべき点は?
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ペットの埋葬にどれくらいの費用がかかるのか?
ペットの埋葬に関する法律

人間の場合も動物の場合も、埋葬には法律なしでは考えられません。
そこでまずは、ペットを埋葬する場合にどんな法律が関係するのか見てみましょう。
廃棄物処理法
ペットなどの動物の遺骸は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では廃棄物として扱われ、可燃ごみに分類されます。
そのためペットの遺体は、廃棄物処理法に従って処理しなければなりません。
もし仮に、私有地以外の場所に捨てたり、埋めたりした場合には廃棄物を捨てたとみなされ、この法律に抵触することとなり5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金に処せられます。
また川に捨てた場合も同法律に触れることとなり、さらに上水道の水源となるような川に捨てた場合には刑法143条も適応される場合があります。
民法709条不法行為責任
民法709条には、「故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
」とあります。
自分にその認識が無くて、も結果として他人の何らかの権利を犯した場合には不法行為とみなされて、その責任を負わなければなりません。
動物の遺骸は放っておけば腐敗し悪臭を放ちます。
自分の土地に埋めて埋葬したとしても、その穴が浅かった場合には周囲に悪臭を放ってしまう場合があり、結果として他人に迷惑をかけることになるのでこの法律が適用されてしまします。
また、他人の土地に許可をとって埋葬したとしても、埋めた場所が飲料水などの取水源の近くであったならば、その水源を汚染させてしまうことになるのでやはりこの法律が適用されてしまいます。
軽犯罪法
軽犯罪法第1条27号に「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」は拘留または科料に処すとあり、公園や公共の施設などに捨てたり埋めた場合にはこの法律に抵触することとなり法律違反になっていまいます。
ペットの埋葬方法

では、法律に触れない形でペットを埋葬するにはどのような方法があるのでしょうか?
まずは遺骸の処理に関して見ていきましょう。
基本的に、法律上でペットの遺骸は可燃ごみに分類されるので、各市町村が指定する可燃ごみの処理の方法に従えば、廃棄物処理業者が処分してくれます。
しかし、「それでは今まで愛したペットが浮かばれない」というのであれば、以下の埋葬方法がありますので参考にしてみてください。
自治体による火葬
自治体によっては、亡くなったペットの遺体の火葬を行ってくれるところがあります。
多くの自治体が清掃センターや衛生課が窓口になっていますが、各自治体によって受付窓口が異なりますので、自分が住んでいる自治体の役場に直接聞いてみた方が良いでしょう。
当然、自治体が地元民へのサービスで行っていますので、民間のペット葬儀業者より費用は安くなりますが、その自治体の住人しか利用できない場合が多く、また費用を安く抑えるために複数のペットの遺骸と一緒に焼く合同葬のかたちを採ります。
ペット葬儀業者による火葬
現在はペット産業が急成長しており、当然ペットの葬儀業者も存在します。
2016年の統計ではペットの葬儀・埋葬を行う業者は2300社もあり、その市場規模は3~500億円が見込まれると言われています。
ペット葬儀業者ではお客様のニーズに応えて様々なオプションが用意されています。
聞きなれないペット葬儀業者による火葬かもしれませんが、参考にしてみてはいかがでしょうか。
合同葬
合同葬はその名前が示すとおりに、他のペットの遺骸と一緒に火葬してもらうプランです。
ペット葬儀業者によって葬儀が行われたあと、その遺骸は一旦安置所に預けられ、数日後に他のペットとともに焼かれます。
遺骨は他のペットの遺骨と一緒になってしまうので個別に返骨してもらうことはできませんが、その分費用は安く済み、ペット葬儀業者によって提携するペット霊園の合祀墓に埋葬されます。
もちろん、その合祀墓にお墓参りすることもできます。
一任個別葬
合同葬とは違い、個別に1体で火葬を行ってもらえるプランです。
ペット葬儀業者によって葬儀が行われた後、火葬後のお骨拾い骨壷への収納、お墓や納骨堂への納骨は全て業者に任せるプランです。
個別に火葬されていますので、お客の希望によってペットの遺骨を返骨し、持ち帰ることも可能です。
立会い個別葬
一番一般的なのが、この立会い個別葬でしょう。
人間の葬儀と同じように、業者の火葬場に飼い主やその家族・縁者の方に赴いてもらい、ペットのお見送りをした後に火葬をします。
ペットの遺骨もやはり人間を火葬した時と同様に、お骨拾いも家族や縁者にしてもらい、その後は遺骨を返骨して持ち帰ってもらうか、あるいは業者の霊園や納骨堂に埋葬してもらいます。
自宅葬
業者によっては火葬用の炉を搭載した車で自宅まで来てもらえ、その場で火葬をしてもらえるプランもあります。
わざわざ業者の火葬場まで赴く必要もなく、葬送も立会い個別葬と同じように自宅で行なえます。
体が不自由となり移動が困難になった方や、ペットを運ぶための手段がない方には最適なプランです。
土葬
従来通り自宅の庭などの私有地に土葬することです。
ただし土葬を行う場合は、「ペットの埋葬に関わる法律」で述べた項目に注意して行いましょう。
ペットの火葬に関する費用の相場

ペットの火葬に掛かる相場は、葬儀の仕方とペットの遺体の大きさによって違ってきます。
自治体で火葬する場合には数千円程度で合同葬というかたちで火葬してくれます。
民間の場合は個別葬で1㎏以内が1~2万円、1~5㎏で1.5~2.5万円、5~20㎏で2~4万円、20~40㎏で3.5~6万円、40㎏以上で5~10万円が相場です。
もちろん合同葬の場合はこれよりいくぶんか安くなります。
自宅の庭でペットの埋葬ってできるの?

今まで愛してきたペットですから出来れば近くで供養してあげたいというのが人情というもの。
また、ペット用の霊園にお墓を建てるだけの費用がない方にとって、自宅の庭でペットの埋葬ができるのかというのは重大な関心事でしょう。
ですが、「自宅の庭でペットの埋葬ってできるの?」このような疑問を抱く人は多いと思います。
結論から言えばマナーを守って行えば可能です。
ここでは実際に自宅の庭でペットを埋葬する際に留意する点を説明します。
火葬後に庭に埋葬する方法・注意点
ペット葬儀業者に火葬してもらった遺骨を庭に埋葬する場合、どのように行い、その点に注意すれば良いのでしょうか。
自宅の敷地内に埋める
火葬されていますので衛生的な面は解決しています。
自宅の敷地内ならどこに埋めても問題ありません。
ただし、動物の遺骸が埋まっていることに嫌悪感を抱く近隣の住民もいますので、埋葬する場所は慎重に選んでください。
遺骨と骨壺は別に埋める
ペット葬儀業者で火葬した場合は骨壺に納められた形で返骨されます。
そして火葬後に自宅の庭で埋葬する場合は、骨壺から遺骨を取り出して埋葬してあげてください。
埋葬はペットを土に還してあげる作業です。
骨壺に入れたままだと中の骨はいつまで土に還ることが出来ません。
埋葬後に感謝の気持ちやご冥福をお祈り
埋葬した後は感謝の気持ちを込めて冥福をお祈りしてください。
大好きだった食べ物や、一緒に遊んだおもちゃなどをお供えしても良いでしょう。
庭に土葬する方法・注意点
庭に土葬する場合には火葬の時とは違い様々な点で注意が必要です。
また、場合によっては法律に触れたり賠償請求の対象になる場合があるので、細心の注意を払って埋葬してあげてください。
自宅の敷地内に埋める
遺体を火葬せずに自宅の敷地内に土葬する場合には、遺体は時間が経つと腐敗し異臭を放ち、衛生上も問題がありますので注意が必要です。
以下の内容に留意して埋葬してくだいさい。
穴は深く掘る
動物の腐敗臭を防ぐのと、他の動物によって掘り返されなように、最低でも50cm以上、出来れば1mくらいの深い穴を掘ってください。
遺体の下に腐食しやすい物を敷く
遺体の下にはダンボールや木の板など腐食しやすい素材の敷物をしてあげてください。
ビニールシートなど腐敗しないものを敷くのは避けましょう。
腐食しないものは土壌汚染につながりますし、ペットが土に還る時間も遅らせてしまいます。
雨風の侵食や、水はけが悪かったりしないか
天候による侵食や土壌にも注意が必要です。
風雨の浸食や水はけが悪いところとは衛生上の観点から動物の遺体の腐敗が原因で周りのものを汚染してしまう可能性があるので避けてください。
水辺や畑が近くにないか
近隣の生活に迷惑をかけないようにすることが最も大事と言えるでしょう。
生活用水の取水源の近くであったり、畑が近くにあったりすると民法709条に抵触し、損害賠償雨請求の対象となってしまう場合があります。
また、造成地だった場合には水道管が埋まっている場合もあり、その近くで埋葬してしまうとその水道管を汚染してしまう可能性があるので注意が必要です。
埋葬後に感謝の気持ちやご冥福をお祈り
ペットの土葬が終わった後、最後にやることがあります。
埋葬後は火葬の時と同じように感謝の気持ちを込めて、冥福をお祈り下さい。
愛するペットは愛するご主人からに感謝の気持ちやお祈りをしてもらうことで、安らかに眠ることができます。
埋め返す時にも注意点がある
土葬をするときだけではなく、埋め返す時にもまた注意することがあります。
土葬の形で埋葬すると遺体はなかなか土に還れません。
土葬の場合は腐敗臭を防ぐために深く掘りって埋めなければならず、土が深くなると微生物が少なくなります。
また、空気も遮断されるので遺体の腐敗が進まず、場合によっては掘り返して土に還るのを促す必要があります。
仮に引っ越しにより、自宅が他の人の手に渡り、庭を掘り返したらミイラ化した動物の遺体が出て来たとなったら、賠償請求の対象になり、慰謝料を払わなければならない場合があります。
そのため遺体はきちんと土に還るようにしましょう。
また、土葬した場合は腐敗が進むとその場所が少しずつ下がっていくので少し盛り上げて埋めてあげてください。
ペットの埋葬に関する注意点

ペットを埋葬する場合に他に留意する点はあるのでしょうか?
ここではペットの埋葬に関する注意点について解説していきます。
保健所に廃犬届けを提出する必要がある
犬を飼う場合には「狂犬病予防法」により、各自治体に飼い犬の登録の申請をする必要があります。
その後、狂犬病の予防接種をし鑑札の交付を受け、その鑑札を首輪等に付けておくことが義務付けられています。
これに伴い、飼い犬が死んだ場合は30日以内に今住んでいる自治体に廃犬届を提出しなければなりません。
悪徳業者には注意
ペットの葬儀業者は成長産業ということもあり、多くの事業者が参入して乱立状態にあります。
中には悪徳業者も存在し、当初の提示価格よりなんやかんやで理由を付けて高い値段で請求してくる場合や、実際には葬儀は行はず不法投棄してりる業者も存在しています。
実際、ペットの葬儀に関する法律はまだ整備されているとは言い難い状態なので、利益追求のために法律の隙間を狙った営業をする業者も少なくありません。
愛するペットを亡くしてしまった時には動揺してしまっているかもしれませんが、ペットの葬儀を業者にいらしする場合には数社から見積もりを取り、内容を確認した上で慎重に選んでください。
公園に埋葬できるのか
「いつもこの公園で楽しく遊んでいたから、ここに埋葬してあげたい」といった方がいたとしたら、それは法律違反になるので絶対にしてはいけません。
公園は公共の福祉に使用される場所ですから「ペットの埋葬に関する法律」で説明した軽犯罪法第1条27号に抵触してして、犯罪行為となってしまいます。
法律をきちんと理解する
ペットを飼うことは国民に与えられた権利ですが、権利があるところには必ず義務があり、その義務を守らせるために様々な法律があります。
ペットに関わる法律や規則、そしてマナーは数多くあますので、ペットを飼い最後まで見送るためには最低限の法律を理解する必要があるでしょう。
ペットの埋葬についてまとめ

ここまでペットの埋葬について紹介してきましたが、いかがでしたでしたか?
この記事では以下のことがわかりました。
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ペットの埋葬に関する法律は、廃棄物処理法・民法709条不法行為責任・軽犯罪法がある
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ペットの埋葬方法には大きく分けて3種類ある(自治体による火葬・ペット葬儀者による火葬・土葬)
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ペットの火葬の予算は10万円あれば大丈夫
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自宅の庭にペットを埋葬することはできる
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ペットの埋葬は必ず周りに迷惑のかからないように行う
終活ねっとでは「ペットの埋葬方法」以外にも、ペットに関する記事も多数掲載しています。
ぜひそちらもご覧ください。
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