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墓じまいに必要な行政手続き
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少子高齢化などの影響による後継者がいないなどの理由で、いっそのこと墓じまい・改葬をしてお墓や遺骨のことに整理をつけようと考える人が増えています。しかし、墓じまい・改葬には所定の手続きを踏むことが必要です。今回は墓じまいに必要な手続きについて見ていきます。
最終更新日: 2020年02月20日
近年では少子高齢化や地元の実家に将来お墓を守っていく人がいないなどの理由で、墓じまいをしようと考える人も少なくありません。
たしかに、先祖代々のお墓の墓じまいをすれば、お墓や納骨スペース(カロート)に納められているご先祖様の遺骨などの整理もできるうえ、お墓そのものについても区切りをつけることができます。
しかし、実は墓じまいについては法律(墓埋法=墓地、埋葬等に関する法律)で決められた手続きを踏む必要があります。
言い換えれば、その手続きを踏まないで勝手に墓じまいをすることはできません。
そこで今回は墓じまいをする際の一連の手続きを行ううえで、そのための方法や必要な書類について見ていきます。
今回「終活ねっと」では、特に以下の3点を中心に解説していきます。
墓じまいに必要な手続きの流れとは?
墓じまいに際しての遺骨の処理方法や改葬先の選択肢とは?
閉眼供養に先立って行うべき手続きとは?
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墓じまいを行うためには役所にさまざまな書類を提出するなど、所定の手続きを踏むことが不可欠です。
ここではまず、墓じまいに必要な手続きについて、そしてその際に必要な受入証明書と埋葬証明書の取得の方法、さらに改葬許可証の申請について見ていきます。
墓じまいに必要な書類として最初に挙げられるのが、墓じまいを行ったうえで新しくお墓を移転する際に、その移転先の墓地や霊園への受入証明書です。
この受入証明書は移転先の墓地の管理する寺院や霊園が発行するものです。
なお、受入証明書の申請用紙の書式は各寺院や霊園によって異なりますが、基本的なところはほぼ一緒です。
書類の必要事項としては、
改葬を申請する者の氏名・住所、捺印
故人の氏名、本籍地、住所
改葬元(移転元)の名称及び住所
申請書の発行年月日
が基本的なものです。
以上の必要事項を墓じまいおよび改葬を希望する人間の方で記入した後、その申請用紙を提出すると、受入証明書が発行されます。
ちなみに発行された受入証明書には、
改葬申請者の氏名および住所
遺骨の氏名
改葬先の住所および氏名
改葬先の墓地管理者の名称と代表者の氏名、住所及び捺印
受入証明書の発行年月日
といったことが記載されていますので、発行してもらった際に記載漏れや誤りなどがないかを確かめるようにしましょう。
受入証明書と同様に必要な書類が、現在のお墓がある墓地(改葬元)の埋葬証明書(納骨証明書)です。
こちらもまた書類の書式は各寺院や霊園によって異なるものです。
なお、この埋葬証明書を発行してもらうには、現在のお墓を管理している寺院や霊園の承諾が必要であることは言うまでもありません。
このため、墓じまいや改葬の相談を前もってやっておく必要があるのですが、寺院や霊園によっては難色を示す場合もありますので、承諾を得るのに時間や労力が求められます。
承諾をあっさり得られるにせよ、また交渉が難航するにせよ、墓じまいや改葬の気持ちがある程度形になったら、早めに相談しておくことが大切といえます。
さて、埋葬証明書の内容ですが、大方以下のようになります。
墓地使用者の署名および捺印
墓地管理者の署名及び捺印
遺骨の氏名
埋葬証明書の発行年月日
こちらについても発行されたら、記載漏れや誤りなどがないかを確かめるようにすることが大事です。
さて、受入証明書と埋葬証明書がそろったら、次は改葬許可証の申請書が必要になってきます。
なぜならば、改葬許可証が発行されることで、初めて墓じまいや改葬が可能になるためです。
そういう意味では、改葬許可証の申請書も受入証明書と埋葬証明書と同様に重要な書類です。
なお、改葬許可証の申請書は市区町村の役所に行けば受け取ることができます。
ただし、取り扱う部署は各役所によって異なるため、事前にどの部署で取り扱っているかを調べてから出かけるようにしましょう。
さて、改葬許可証の申請書ですが、そこに記載すべき必要事項は以下のようになっています。
故人の氏名、本籍地、住所、性別、および死亡年月日
現在故人が埋葬されている場所、および埋葬した年月日
改葬の理由
改葬先の名称および住所
改葬申請者の氏名および住所(この欄には申請者の捺印が必要)
これらの必要事項を記入したのち、担当する部署の窓口に提出します。
なお、改葬許可証が発行されるまでは数日ほどかかります。
さらに、発行してもらう際に手数料が発生する場合もあります。
数日経って改葬許可証が発行されたら、移転元での提示、および移転先で提出が求められます。
改葬を行う際に現在の墓地の使用者と、改葬の申請者とが異なる場合も少なくありません。
この場合は、ここまで紹介した書類に加えて改葬承諾書というものも必要になります。
改葬承諾書には以下の必要事項を記載する必要があります。
改葬申請者の氏名、住所、および墓地使用者との続柄
改葬する遺骨の氏名
改葬先の名称および住所
墓地使用者の氏名および住所(この欄に墓地使用者の捺印が必要)
改葬承諾書の発行年月日
墓地使用者が改葬を承諾する旨の文言(一文だけでよい)
ここまで見てきたように、改葬をするには様々な行政手続きが必要です。
自分では難しいと思われる方は、無理せず代理業者に依頼するようにしましょう。
「終活ねっと」では、墓じまい・改葬に関する記事を多数紹介しております。
墓じまい・改葬について、さらに詳しく知りたいという方は以下の記事もあわせてご覧ください。
墓じまいの際には、当然ながらこれまでのお墓に納骨してある故人の遺骨を取り出すことになります。
故人の遺骨をそのまま新しいお墓に納骨するということであればそのままでもよいのですが、そうではない場合は永代供養や散骨といった方法をとることになります。
移転先のお墓に納骨する以外の選択肢をとる際にも所定の手続きをとる必要があります。
ここでは、遺骨の処理方法・改葬先の選択の手続きについていろいろと説明していきます。
近年、葬儀の多様化に伴って広がりを見せている散骨という方法ですが、実は墓埋法では散骨という方法については特に定めがありません。
このため、事前にとるべき法的な散骨に必要な手続きは存在しません。
ただし、遺骨をそのままの状態で散骨すると、死体遺棄の容疑で警察沙汰になってしまいます。
そのため、散骨に先立って遺骨を2㎜以下の大きさにする粉骨という段階が必要となってきます。
粉骨するには一般的には専門の業者にやってもらうという方法がとられます。
なお、粉骨に際しても特に法的な手続きを踏む必要はありません。
費用は1〜4万円前後で、専用の機械を使ってやってもらうことになります。
その流れはいたってシンプルで、専門の業者を探して自分で依頼するというものです。
ただし、業者に依頼する際には、きちんと会社が実在するか、電話番号が表示されているかなどを確認するようにしてください。
また、粉骨について評判の良い評価がついているかどうかもチェックすべきことです。
というのは、粉骨は誰でもできるため、専門知識もなしにやってしまうケースもあり得るためです。
せっかく大切な個人の遺骨を預かってやってもらうのであれば、ちゃんとしたところに依頼するようにしましょう。
さて、粉骨が済めばいよいよ散骨の段階ですが、こちらも散骨自体が違法ではないので、極端な話をすればどこにまいてもいいように見えます。
しかし、例えば海洋散骨する場合は、海水浴場や漁場などで勝手に散骨すると民事上のトラブルになりかねませんので、人に迷惑のかからない場所でやるのがベストです。
もっとも、業者に依頼する場合は、散骨の場所もきちんと選定するので安心です。
さて、墓じまいから散骨する際に必要な書類としては、まず改葬許可証が必要な場合がありますので、必要書類(上記参照)をそろえて発行してもらいましょう。
散骨のために遺骨をお墓から取り出す必要があるためです。
ちなみに散骨では改葬許可証の発行の際に受入証明書がいらない場合もあるので、事前に役所などに確認するようにしましょう。
永代供養もまた近年のお墓の跡継ぎが不足しがちな社会の現状を反映して利用者が増えている供養の形式で、永代供養にも手続きが必要となります。
「永代」というのが決して未来永劫を意味するわけではありませんが、一定期間の間は寺院や霊園の方で故人のお墓や遺骨を管理し、供養まで引き受けるというものであるため、特に跡継ぎが全くいない場合でも安心して利用できます。
さて、それまでのお墓から永代供養の利用に切り替える場合の手続きですが、それまでのお墓の閉眼供養を終えて遺骨を取り出し、永代供養墓に納骨するまでは改葬許可証を発行してもらうという点では変わりがありません。
ただ、永代供養の場合は許可書というものが必要になります。
この書類は、普通のお墓に改葬する際に移転先の管理者が発行する受入証明書の代わりになるものです。
もちろん、改葬許可証の発行に必要な書類であるため、なくさないようにしましょう。
別のお墓に改葬する場合も改葬許可証が必要です。
もちろんのこと、移転先の別のお墓に納骨し直すため、そこの墓地を管理する管理者に受入証明書を発行してもらうことになります。
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お墓の改葬に伴う手続きや費用について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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霊園・墓地について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
これまで、遺骨の処理方法や改葬先の選び方についてみてきました。
次に、自分に合ったお墓や、永代供養ができる霊園・墓地を実際に探してみましょう。
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改葬許可証など墓じまいや改葬に向けた手続きや必要書類を整えたら、あとは墓じまいのための儀式である閉眼供養に向けて詰めの準備に入るだけです。
ここでは、親族や業者、寺院と協力してどのような点を相談や準備をしたり、また確認したりすればよいかについて見ていきましょう。
閉眼供養の際に墓石の撤去を担当する石材店に依頼することになりますが、この際に確認すべき項目としては工事に必要な期間(工期)や完成日、工事にかかる費用といったことになります。
また、移転先で新たに墓石を立てる場合の費用や工期、墓石への彫刻料についても確認が必要といえます。
工事の完成日について希望がある場合は、なるべく早めに相談するとなおよいです。
また、実際に閉眼供養を執り行う菩提寺の僧侶にも相談や確認を進めることが大切です。
いつ閉眼供養を執り行うか、予約状況はどのようなものか、当日用意すべきお布施や御車代(遠方の場合)の金額、お供え物をどうすべきか、どのような服装で参列すればよいか、といったことです。
こちらについても相談や確認の時期が早いほど、余裕を持って準備を進めることができます。
親族に確認するべきこととしては、まず墓じまいの工事費用をどのように分担するかや実際の工事の予定、閉眼供養への出席およびその際のお供え物の用意や、供養を執り行う僧侶へのお布施などの分担も確認しておきましょう。
また、あらためて閉眼供養で墓じまいをしてお墓を移動する理由や目的についてもあらためて確認しておくこともおすすめです。
この点をあらためてはっきりさせておくことで、閉眼供養を前にしての親族間でのトラブルを防ぐことにもつながるためです。
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これまで墓じまい・改葬の手続きについて解説してきましたが、とても複雑で自分自身で行うのが難しいという方も多いでしょう。
そんな方のために、墓じまい代行サービスというものがあります。
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墓じまいの際に必要となる手続きについていろいろと見てきましたが、いかがでしたか?
今回見てきた内容をまとめると以下のようになります。
墓じまいで必要な手続きとしては、移転元の墓地の管理者が発行する埋葬証明書と移転先の墓地の管理者が発行する受入証明書、そして改葬許可証の申請書を用意すること。そして、この3つの書類を持参して役所に出向き、改葬許可証を発行してもらう。
ちなみに、現在の墓地使用者と改葬申請者とが異なる場合は、追加で改葬承諾書も必要となる。
改葬先の遺骨の処理方法や改葬先の選択肢として、永代供養や散骨などといった方法がある。散骨については特に法的手続きは必要ないが、あらかじめ遺骨の粉骨といった準備をすること。永代供養には受入証明書の代わりに永代使用許可書が必要になる。
閉眼供養の前には石材店、菩提寺への確認を怠らないこと。石材店に対してはこれまでのお墓の撤去や移転に関係することが、菩提寺に対しては閉眼供養当日のことが主な確認内容となる。
閉眼供養については親族との相談や確認も忘れないこと。特に墓じまいの理由や目的、墓じまいの際の費用や予定、閉眼供養当日のこと(出欠やお供え物のことなど)が中心となってくる。
このように墓じまいは、それまでの故人のお墓や遺骨について整理をつけるという点で大切であるだけに、所定の手続きを踏むことや、親族や石材店、菩提寺など墓地の管理者といった人々の協力は不可欠です。
だからこそ、墓じまいの際には複雑な手続きを着実に踏みつつ、これらの関係者と綿密に相談や確認をしながら準備を進めるようにしましょう。
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