株式会社TEGインゴット分割事業部の基本情報

名前 | 株式会社TEGインゴット分割事業部 |
専門分野 | インゴット精錬分割加工サービス事業 |
対応地域 | 全国※条件あり(詳しくは当社ホームページをご参照ください) |
電話番号 | 0120-733-889 |
所在地 | [東日本橋事務所]東京都中央区東日本橋3-9-12 Jビル4F |
設立年月 | 2012年11月 |
純金インゴットをお持ちの方必見~節税対策

ご両親から受け継いだ金の延べ棒(純金インゴット)、30年前に投資目的で購入した純金インゴット、その重さは何グラムですか?
5年以上前のモノでしたら、その90%以上は、1つの重さが1Kgです。今の価値で言うと、約500万円。
そのまま、1Kgをうっかり売却もしくは相続してしまうと、かなりの金額の税金が発生してしまうことをご存じでしょうか?
価値の安定した資産、「純金」。
終活に際して「純金1Kgインゴット」を相続・売却しておこうとした場合、気になってくるのが税金の問題です。
支払調書制度導入
平成23年度の税制改正により、200万を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコインなどを売却される際に支払調書制度が導入されています。
相続税の改正
2015(平成25)年1月より相続税の改正がされ、平成27年1月1日に適用が開始されました。
詳細は財務省、国税庁のHPでご確認ください。
支払調書マイナンバー番号記載の猶予規定
マイナンバー制度に関して、法定調書である支払調書にもマイナンバーの記載が必要であることは、すでに発表されておりますが、例外的に番号記載について、平成28年1月1日から3年間の猶予が設けられている支払調書があります。
その中に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」が含まれております。
この猶予が設けられている支払調書について、一覧表が国税庁サイトで公表されていますのでご確認下さい。
2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者は、お客様の個人番号(マイナンバー)を記載した支払調書を税務署に提出する事が義務付けられておりますことをご承知おきください。
相続対策・支払調書対策のために
前もって節税対策をしておきたい、ご家族にそれぞれ分配して相続したい、一部に分けて売却したい――――。
そのようなご要望に、当社の「インゴット精錬分割加工サービス」がお応えいたします。




当社の「インゴット精錬分割加工サービス」安心の理由
①加工サービスだから安心
本サービスはあくまで「交換」ではなく、お客様の所持している現物を「加工」して分割する為、加工手数料は頂戴いたしますが、譲渡所得にならないため、税金はかかりません。
※弊社から支払調書をお出しすることもありません。
もちろん、ご売却したい時も、200万円を超えない範囲、例えば、100g × 3本(約150万円)のご売却により、支払調書が提出される心配もございません。
※税金の申告は自己申告となりますことをご承知おきください。
②加工後の純金インゴットは、公式国際ブランドだから安心
現在お持ちの純金インゴットが公式国際ブランドのモノであれば、分割加工後の純金インゴット刻印も当然のことながら、公式国際ブランドの刻印となります。
※公式国際ブランド以外のインゴットを加工する場合、加工手数料が変わる可能性もございます。
詳しいサービスの内容につきましては、当社ホームページをご覧ください。