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埋葬許可証の発行方法や提出先と亡くした時の対応について解説

「埋葬許可証」は、死者の遺骨を墓地に埋葬するために、葬儀管理者が発行する証明書です。

火葬許可証との違いや、埋葬許可証が必要な場面、紛失した場合の対処法、分骨時の扱いなど、埋葬許可証に関する疑問について解説しています。

墓地の管理者が不明な場合も、詳しく説明しているので、埋葬許可証について理解を深めたい方は是非読んでみてください。

埋葬許可証とは

埋葬許可証とは

葬埋許可証は、お墓にご遺骨を納めるために必要な書類で、火葬許可証に火葬場の認印が押されたものです。

納骨を行う墓地や墓苑関係者に提出を求められるまた、納骨する際には埋葬許可証が必要であり、一部の海洋散骨などのお墓に納めないタイプの供養方法でも埋葬許可証の確認がある場合があることに注意が必要です。

埋葬許可証は、故人を埋葬するために必要な許可証で、墓地や納骨堂に納骨される際にも必要です。大切に保管してください。

埋葬許可証を発行して貰う場所

埋葬許可証は、役場で発行されることが一般的です。

市区町村役場が運営する火葬場の場合は、火葬場で発行されることが多いですが、役場でも発行すること書類としては、死亡届と火葬許可証が一体になっていることもあり、または表裏になっていることもあります。

表題には「火葬埋葬許可証」や「死亡届・火葬許可証」と掲載されていることもあり、書類のタイトルを見ただけでは「埋葬許可証」だとは分からない書式もあります。

認印が必要であり、正式に火葬を終えた後、埋葬することができる流れになっています。

埋葬許可証の発行の流れ

埋葬許可証の発行の流れは、まず死亡届出書と火葬許可申請書を死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地、所在地のうちのいずれかの市区町村の役所に提出します。

そして、火葬許可証が発行されます。火葬する当日に、火葬場の管理事務所へ火葬許可証を提出することが必要です。

火葬が終わった後、火葬許可証に火葬の日時と火葬済みの印が押され、それが埋葬許可証となります。

市区町村役場でも火葬許可証と埋葬許可証の発行が可能であり、火葬終了後に火葬場の火葬済みを証明する認印が押されることで、埋葬許可証として使用することができます。

埋葬許可証と火葬許可証の違い

埋葬許可証と火葬許可証は、葬儀において重要な役割を担う書類ですが、その目的や取得の手順には違いがあります。

火葬許可証は、遺体の火葬を認めるものであり、埋葬を認めるものではありません。一方、埋葬許可証は、火葬した遺骨の埋葬を認める書類で、土葬が禁止されていない場合は遺体の土葬も認められます。

2つの許可証が同じものと勘違いされやすいのは、火葬済みの印を押された火葬許可証を埋葬許可証に転用することが一般的だからです。しかし、手続き上は別のものとして区別されます。

基本的には、役場で火葬許可証を取得し、火葬場で火葬済印をもらうことで、埋葬許可証として使用可能になる流れになります。

自治体や葬儀社の職員へ相談することで、詳細な手順を確認することができます。

埋葬許可証が必要な場面

埋葬をする時

埋葬をする時に必要なのは埋葬許可証です。埋葬許可証は、火葬された遺骨の埋葬を認める書類で、納骨のタイミングで必要になります。

納骨は一般的に四十九日の法要と合わせて行うのが一般的ですが、人によってはお墓の準備が間に合わないなどの理由で、一回忌や三回忌のタイミングで行うこともあります。

また、自宅で遺骨を保管することになっても、その後に急遽納骨をすることになるケースも存在します。

そんな場合に備えて、納骨をする場合でもしない場合でも必ずコピーを取ったうえで保管することが良いでしょう。

納骨式をする場合は、納骨式の時に提出しましょう。納骨するまでには結構な日数が経ちますので、納骨するまで埋葬許可証をきちんと保管してください。

納骨されている遺骨を他の場所に改葬する時

納骨されている遺骨を他の場所に改葬する際には、埋葬許可証が必要となります。これは、遺骨の移動や埋葬の許可を証明する書類であり、どんな場合であれ処分してはいけないものとなります。

改葬の際には、改葬許可申請書と、移転先のお墓の管理者から発行される受入証明書、そして埋葬許可証をそろえて、移転先の市区町村の役所に提出することで、改葬許可証が発行されます。

埋葬許可証は、遺骨の移動時と埋葬時に使用されることになりますので、大切に保管することが必要です。

分骨をする時

埋葬許可証や火葬許可証は、遺体や遺骨の取扱いにおいて必要な書類の一つです。特に、分骨をする場合は、分骨証明書が必要となります。

これは、骨を2ケ所以上に分けて納骨する場合に使用する書類で、事前に火葬場へ申し出て発行してもらう必要があります。

分骨をする際に分骨証明書がない場合は、死体遺棄罪になってしまうので、必ず分骨証明書も取得し、埋葬許可証と一緒に提出するようにしましょう。

埋葬許可証の提出先

納骨をする場合

納骨をする際には、埋葬許可証が必要となります。この許可証の提出先は、納骨する場所の管理者となります。

お寺の場合は、墓地の管理者である住職に、民営の霊園の場合は、墓地の運営団体に所属する人が管理者となり、霊園内にある管理事務所に、公営の霊園の場合は、霊園を運営する自治体の職員が管理者となり、霊園内に管理事務所があるので、そちらに提出することが必要です。

手元供養のためにすぐに納骨しない方も、いずれは納骨をする際に必ず埋葬許可証が必要となってくるため、しっかり保管しておきましょう。

また、埋葬許可証は、納骨時だけでなく、お墓を改葬する際も必要となります。念のためコピーを取っておくことをお勧めします。

納骨をしない場合

納骨をしない場合には、埋葬許可証の提出先はありません。しかし、そのような場合でも、埋葬許可証は保管することが重要です。

なぜなら、将来的に納骨をすることになった場合に、埋葬許可証が紛失していた場合には、手間や費用がかかるためです。

納骨をしない場合でも、埋葬許可証は遺骨と一緒に保管し、コピーも取ることをお勧めします。

また、手元供養も永久的なものではなく、将来の納骨やお墓の移動に伴い、必要になる可能性があるため、準備をしておくことが大切です。

埋葬許可証を紛失してしまった場合の対処

役所で埋葬許可証を再発行する

埋葬許可証は、火葬をするために必要な書類の一つです。もし埋葬許可証を紛失してしまった場合は、発行してもらった自治体の役所で再発行をすることができます。

死亡届を出して受理してもらった市町村役場に、申請書、本人確認書類、印鑑を持って行ってください。

役所によっては、火葬許可申請をしたときの控えが残っている場合はすんなり再発行してもらえますが、5年を過ぎると控えがなくなっているため、断られる事もあります。

再発行するには手数料がかかりますので、事前に役所に問い合わせて、手数料の金額を確認しておくことをお勧めします。

また、紛失した時点で死後5年以上経過している場合は、火葬許可証が必要になるため注意してください。

埋葬許可証を再発行できる人

再発行を申請できる人は、死亡届の届出人、故人の直系親族、祭祀継承者のみです。

祭祀継承者とは、お墓を管理したり法要を主催する人のことで、一般的に家族の中で一人だけがなります。

故人が生前に指定していれば、そちらを優先しますが、家族内で争っている場合は、祭祀継承者を家庭裁判所で決めることもあります。

基本的にはご家族であれば問題ありませんが、「死亡届の届出人」以外の場合は委任状が必要な市町村もあるので、事前に確認しておくことをお勧めします。

埋葬許可証を再発行する時に必要なもの

埋葬許可証を再発行するためには、申請書に記入し、死亡届の届出人や直系親族、祭祀継承者が申請する必要があります。

また、申請する際には、身分証明書、本人確認としての印鑑が必要です。

発行されてから5年以内なら、役所に火葬許可申請をした時の控えが残っているため、すんなり再発行できますが、5年を過ぎると控えがなくなっているため、断られる可能性があります。

さらに、火葬証明書も必要になる場合があります。火葬証明書は、火葬場に申請し、30年間火葬簿を保管していれば、再発行ができます。

郵送で申請する場合は、身分証明書のコピーを同封して申請します。

お墓の管理者が不明な時の埋葬許可証の扱い

墓地埋葬法が施行された1948年以降に、墓地の管理者が不明になっている場合があります。このような場合、墓地に埋葬することはできません。

また、遺骨を移動したり改葬する場合も、墓地管理者が不明なため、許可が取れないためできません。

このような場合は、役場に確認をし、墓地の管理者が明確になってから埋葬を行うことが大切です。

墓地の管理者が明確になっていない場合、違法に埋葬することになってしまうため注意が必要です。

分骨の時の埋葬許可証の扱い

分骨では埋葬許可証のコピーが使えない

分骨は、遺骨を納める場所を分散し、墓地を使用しない方法です。そのため、納骨の際には埋葬許可証のコピーを使用することはできません。

原本が必要です。これは、埋葬許可証は公的文書であり、複写を行うことはできないためです。

また、分骨証明書も同様です。分骨証明書は、分骨をする際に必要となります。分骨証明書の提示を行えないと、断られてしまうこともあるため、厳重に保管が必要です。

特に高齢の方が分骨証明書の管理をされる場合は、複数人で管理を行うことをおすすめします。保管場所の情報を複数人で共有することで、紛失を防止することができます。

埋葬許可証か分骨証明書が必要

分骨を希望される場合、埋葬許可証のほかに分骨証明書が必要になります。

分骨先には埋葬許可証の代わりに分骨証明書を提出することで納骨できます。

手元で供養する場合でも自分が亡くなった際に手元で供養してくれる人がいない場合、将来的に必要になりますので必ず保管しておきましょう。

埋葬許可証についてよくある質問

埋葬許可証について教えてください

葬埋許可証は、お墓にご遺骨を納めるために必要な書類で、火葬許可証に火葬場の認印が押されたものです。納骨する際には埋葬許可証が必要であり、一部の海洋散骨などのお墓に納めないタイプの供養方法でも埋葬許可証の確認がある場合があります。

埋葬許可証を発行して貰う場所を教えてください

市区町村役場が運営する火葬場の場合は、火葬場で発行されることが多いですが、役場で発行できることがあります。役場で発行する場合、死亡届と火葬許可証が一体になっていることがあります。

埋葬許可証と火葬許可証の違いを教えてください

埋葬許可証と火葬許可証は、葬儀において重要な役割を担う書類ですが、その目的や取得の手順には違いがあります。火葬許可証は、遺体の火葬を認めるものであり、埋葬を認めるものではありません。一方、埋葬許可証は、火葬した遺骨の埋葬を認める書類で、土葬が禁止されていない場合は遺体の土葬も認められます。

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