都立霊園の名義変更について

都立霊園は経済的な負担が少なく、環境や立地の良さから終活中の方にたいへん人気です。
そのため、倍率の高い霊園にお墓を持っているなら、それを長く受け継いで行きたいものですね。
現在の名義人の方が亡くなったり、高齢となって祭祀の主宰を続けられなくなった場合には、名義を変更してお墓を受け継ぐことができます。
その場合には、どういう手続きが必要となるのでしょうか。
今回終活ねっとでは、都立霊園の名義変更について
- 都立霊園の名義変更の手順
- 都立霊園で名義変更の費用
- 都立霊園の名義変更をする場合の注意点
について解説します。
都立霊園の名義変更は名義人と承継者との続き柄や、事情などで手続きの方法が変わります。
場合分けが多いので複雑に見えますが、自分たちのケースがどれに該当するのかわかればご自身で対処することは可能です。
公立の墓地の手続きに共通する部分も多いので、都内で終活中の方でなくとも参考になる部分があります。
ぜひ最後までお読みください。
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都立霊園で名義変更はできるのか

お墓の使用者が亡くなりお墓を受け継ぎたいときや、高齢や病気、または婚姻などによってお墓が管理ができなくなった場合には、お墓の名義を実際の祭祀主催者に変更する必要があります。
そのため都立霊園にお墓を持っている方は、都立霊園でも名義変更はできるのか気になるかと思います。
都立霊園でも、名義変更をする必要があることは公立の墓地の場合と同じです。
ただし、原則として新たにお墓を承継するには
- 祖先の祭祀主宰者である
- 原則として使用者の親族である
以上の2つの条件を満たす必要があります。
都立霊園の名義変更には、上記の2点と正統な承継者であることを証明する書類の提出が不可欠です。
提出する証明書類は、名義変更の理由や名義人と承継者との続柄などにより異なります。
それでは、それぞれのケースについて順番に解説していきましょう。
都立霊園での名義変更手順

ここでは、都立霊園での名義変更手順について解説します。
必要な書類を揃える
名義変更の申請には、必要な書類を揃える必要があります。
まず、申請時に必要な共通書類から説明しましょう。
申請時には、以下の6種類の書類と印鑑登録証明をした実印が必要になります。
- 承継使用申請書(窓口にて配布)
- 誓約書(窓口にて配布)
- 印鑑登録証明書(申請日において発行から3ヶ月以内のものが有効)
- 申請者の戸籍謄本(申請日において発行から6ヶ月以内のものが有効)
- 現名義人(使用者)と申請者の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等
- 東京都霊園使用許可証(紛失してしまっている場合は、直近の霊園管理料の領収書か口座振替通知書)
1「承継使用申請書」と、2「誓約書の用紙」は申請受付窓口にありますので、申請時に記入し申請者の実印を押します。
これ以外にもさらに、承継の事由や続柄によって異なる書類を提出しなければいけません。
では、基本以外の必要書類を場合別に解説していきましょう。
承継者を指定している場合
現在のお墓の名義人の方が遺言などで承継者を指定している場合は、上記の共通書類の6種類とは別に以下の書類を用意します。
- 現名義人が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本
- 遺言書等の原本(承継者の指定の記載があるもの)等
指定を受けた方の続柄によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。
そのため、窓口にお問い合わせください。
承継者を指定していない場合
現在のお墓の名義人が承継者を指定していない場合は、正統な承継者であることを証明する書類が必要になります。
祖先の祭祀を主宰を証明できる場合
祖先の祭祀を主宰を証明できる場合、つまり現名義人の喪主を務めるなど祖先の祭祀を引き継いだ方が、都立霊園のお墓を承継する場合の手続きについて解説いたします。
共通書類6種類に加え、下記の2点が必要となります。
- 現名義人が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本
- 祭祀を主宰していることが確認できる書類
2「祭祀を主宰していることが確認できる書類」について説明します。
承継される方が現名義人の祭祀を主宰していることを証明するためには、以下のいずれかの原本を用意する必要があります。
- 現名義人の葬儀の領収証(申請者宛で、但書に「葬儀費用」もしくは「葬儀一式」と記載されているもの。別紙請求書と記載されている場合は、別紙も必要となります)
- 通知等(申請者が単独で名義人の喪主を務めたことが分かる会葬礼状など)
- 現名義人の法事の際の寺社等の公印付きの施行証明書
- 現名義人の葬儀の時の葬儀社発行の社判押印付き葬儀執行証明書
配偶者及び協議で決められた承継者
配偶者及び協議で決められた承継者、つまり配偶者と子供の全員(場合によっては親族等)が、協議を行って祭祀主催者ではない方を承継者と決めた場合です。
共通書類6種類以外に、以下の書類が必要になります。
- 現名義人が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本
- 協議成立確認書(受付窓口で配布)
- 協議成立確認書の代表者の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの)
- 協議者全員の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類
2「協議成立確認書」の用紙は、申請窓口で配布されています。
この用紙の所定の欄に、現名義人の第一順位者である配偶者と子供の全員が署名・捺印をします。
上記に加えて、そのうち申請者を除く1名が、代表として住所・氏名を記入し実印を押します。
現名義人の第一順位者がいない場合は、次に近い親族の協議になります。
この協議が必要な範囲については、用紙を入手する際に霊園管理事務所で確認をとってください。
4「協議者全員の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類」とは、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本で、以下の5点の内容が備わったものです。
- 申請者の現在の戸籍謄本(基本書類と重複)
- 現名義人の出生から死亡までの本籍が連続した全ての戸籍謄本類
- 現名義人と申請者の関係が続柄欄だけでなく本籍等でつなげて確認できる戸籍謄本類
- 現名義人の第一順位者全員の氏名が確認できる戸籍謄本類
- すでに亡くなっている第一順位者が存在する場合は、その死亡が記載された戸籍謄本類
現在の祭祀から指定された承継者
現在の祭祀から指定された承継者、つまり現名義人の祭祀を主宰している方から他の親族が推薦されて承継者となる場合の手続きは、共通書類6種に加えて以下のものが必要になります。
- 現名義人が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本
- 疎明・推薦書(受付窓口で配布)
- 疎明・推薦者の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの)
- 同意書(受付窓口で配布)
- 同意者の印鑑登録証明書
- 疎明・推薦者が祭祀を主宰していることが確認できる書類
- 疎明・推薦された者との戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類
2の「疎明・推薦書」は、窓口で配布されている所定用紙を使用します。
疎明とは事情説明のことで、なぜ祭祀者ではなく別の親族が承継するのかを記載します。
疎明推薦者は葬儀の喪主など使用者の祭祀を主宰した方でなくてはならず、そのことを葬儀の領収書などで証明できることが必要です。
4の「同意書」も、窓口で配布されている所定用紙を使用します。
同意書の提出は、申請者や疎明・推薦者が、現名義人の第一順位者(配偶者や子供)ではない場合である必要があります。
上記に加えて、第一順位者もしくは申請者より現名義人に近い親族が存在する場合に必要となります。
第一順位者、もしくは申請者より現名義人に近い親族のうち、少なくとも一人の方に同意書に署名・実印を押してもらい、5の「同意者の印鑑登録証明書」を添えて提出します。
7の「疎明・推薦された者との戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類」とは、以下の4点が備わったものです。
- 申請者の現在の戸籍謄本(基本書類と重複)
- 現名義人の死亡が記載された戸籍謄本類(重複)
- 現名義人と申請者と疎明・推薦者(および必要な場合は同意者)の関係が続柄欄だけでなく本籍等でつなげて確認できる戸籍謄本類
- 申請者及び疎明・推薦者が第一順位者(配偶者や子)ではない場合で、かつ、第一順位者
もしくは申請者よりも現名義人に近い親族がいない(死亡も含む)場合は、現名義人の出生から死亡までの本籍が連続した全ての戸籍謄本類、及び、該当者全員の死亡が確認できる戸籍謄本類
祖先の祭祀を主宰したが証明できない場合
祖先の祭祀を主宰したが証明できない場合、つまり申請者が祭祀を主宰しているにもかかわらず、葬儀の領収書や法事の施行証明などでそのことを証明できない場合の手続きです。
祭祀の主宰については戸籍謄本等や死亡届出等で祭祀の死亡の確認を行いますが、それ以外にも使用者の配偶者または子供など親族からの推薦が必要になります。
- 現名義人が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本
- 疎明・推薦書(窓口で配布)
- 疎明推薦者の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの)
- 祭祀を主宰していることが推定できる書類
- 疎明(事情説明)・推薦された者との戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類
2の「疎明・推薦書」に、なぜ証明できないかの事情を記載し推薦者の実印を押します。
この場合の疎明・推薦者は、現名義人の第一順位者(配偶者か子供)のうち1名で、第一順位者がいない場合は、次に近い親族のうち1名となります。
4の「祭祀を主宰していることが推定できる書類」とは、以下のいずれか1通を用意します。
- 申請者が現名義人が亡くなったことを届け出たことがわかる戸籍謄本類
- 申請者が現名義人の火葬許可を申請したことがわかる書類(埋・火葬許可証等)
5の「疎明(事情説明)・推薦された者との戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類」とは、申請者の現在の戸籍謄本(基本書類と重複)・現名義人の死亡が記載された戸籍謄本類・それに
現名義人と申請者と疎明・推薦者の関係が続柄欄だけでなく本籍等でつなげて確認できる戸籍
謄本類です。
使用者が生前に名義を変更する場合
使用者が生前に名義を変更する場合、つまり婚姻や、戸籍上の問題、高齢や体調不良などの理由で、現在のお墓の名義人の方がご存命のうちに承継者を指定して交代することも出来ます。
その場合には、以下の2つの書類を提出します。
- 定書(用紙は申請受付窓口で配布)に 祭祀承継人の使用者からみた続柄と指定の理由を記入し、現名義人の実印を押す
- 現名義人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内の原本提出)
なお、生前指定承継は使用許可日から10年間は受け付けられないのが原則です。
窓口へ行く
書類を揃えたら、申請をするために窓口へ行く必要があります。
窓口は以下の3種類です。
- 利用中の都立霊園管理(事務)所
- 利用以外の都立霊園管理(事務)所
- 公益財団法人東京都公園協会霊園課
都立霊園の名義変更にかかる費用

都立霊園の名義変更にかかる費用は、承継手数料と、新しく発行された霊園使用許可証を郵送する簡易書留代です。
- 手数料:1,600円(使用墓所1ヶ所につき)
- 郵送料:450円分の切手
以上が都立霊園の名義変更の際に必要となる費用です。
都立霊園で名義変更をする際の注意点

ここでは、都立霊園で名義変更をする際の注意点について詳しく見ていきましょう。
郵送はできない
必要書類が複雑なこともあり、郵送による申請を受け付けていません。
郵送はできないので、必ず窓口に出向いて申請をしてください。
日本国籍でない人への名義変更は可能か
日本国籍でない人への名義変更は可能か否かについてですが、日本国籍のないお子さんや親族への名義変更も可能です。
ただし、管理料の振込に国内の口座が必要であるなど、制限や手続きがあるので窓口に問い合わせてください。
都立霊園の名義変更代行サービスもある

都立霊園の名義変更は、それぞれのケースに応じて必要書類も異なりかなり複雑です。
窓口に足を運ぶことが困難な場合や時間がとれない場合は、都立霊園の名義変更代行サービスもあるので行政書士事務所の代行サービスに依頼することもおすすめです。
手数料は数万円程度ですが、手続きの内容によってかわります。
また、戸籍などの取寄せの実費も必要になります。
都立霊園の名義変更まとめ

今回終活ねっと都立霊園の名義変更について、手続きの方法・手順を順に紹介してきました。
ポイントは
- 都立霊園の使用者が亡くなったり、お墓の管理を続けることができなくなった場合は、名義を変更することができる
- 都立霊園の名義の変更に必要な書類は、現名義人が承継者を指定していたか否か、承継者が祭祀の主宰者であるか否か、名義人と承継者の続き柄などによって異なる
- 都立霊園の名義変更の費用は、変更手続き費用1,600円と郵送料450円が必要となる
- 都立霊園の名義変更手続きは窓口に出向いて行う必要があるが、出向けない場合や自分で手続をするのが困難な場合は、代行サービスに依頼することもできる
書類には霊園窓口で配布されているものと、戸籍など役所で取り寄せないといけないものがあります。
何度も窓口や役所に足を運ぶこととにならないように、まず、自分たちがどのケースに該当するのか確認しましょう。
そのあと霊園の窓口に相談するなどして、必要な書類を整えてください。
終活ねっとでは終活に関する様々な記事を書いておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
人気の都立霊園ランキングについて知りたい方は、こちらもご覧ください。
【平成30年度】都立霊園の申込方法・募集要項・費用相場をご紹介!
都立霊園へはどのように申し込みをすれば良いのでしょうか?申し込みまでの流れ、今年度の募集要項、費用相場、都立霊園一覧、注意点、都立霊園のお墓の区分、特徴、手続きについても解説しています。資料請求や見学予約を無料で行うことも可能です。
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