納骨堂解約の際のお金の返還について

お墓や納骨堂の契約にあたってどんな費用が発生してどんな契約になっているのか、また、契約を解除した場合に費用は返還されるのか、終活を行う中でしっかり把握したいと考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
お墓を契約するに際して発生する費用には、一般的に、永代使用料、墓石台、管理料があります。
そして、お墓を購入するために必要な費用の平均額としては、100万円から200万円くらいとなります。
これに対して納骨堂の契約においては、永代使用料と管理費のみで、一人用で50万円、家族用で100万円くらいが一般的な相場です。
納骨堂がお墓と比較して安価となるのは、基本的には高価な墓石代がかからず、納骨堂の永代使用料と管理費のみで費用が済むからです。
加えて、契約における費用は一括して支払うことも分割して支払うことも可能です。
納骨堂の契約は短期的なものではなく長期にわたるものなので、終活においてもご家族としっかり相談のうえ、検討することが大事です。
そこで今回終活ねっとでは、納骨堂解約の際のお金の返還について解説します。
- 納骨堂解約の際のお金の返還について
- 納骨堂の契約方法について
- 納骨堂の契約解除について
- 納骨堂の解約に伴う永代使用料の返還
- 納骨堂解約の際のお金の返還についてまとめ
以上の点を中心に解説します。
ぜひ最後までお読み下さい。
納骨堂の契約方法について

まず初めに、納骨堂の契約方法について見ていきましょう。
納骨堂の一般的な契約の手順は次のようになっています。
- 情報収集
- 納骨堂の見学
- 契約
- 料金の支払い
- 納骨
納骨堂を利用した場合、一定期間が過ぎたあとに永代供養墓にご遺骨を移すことが一般的です。
永代供養とは、永年にわたりお寺や霊園が管理、供養することいいますが、このようなシステムのお墓を永代供養墓といいます。
一定期間経過後に永代供養墓に移すことにより、無縁墓となるリスクを回避しているのです。
また、納骨堂はお墓とは違い、先祖代々にわたりお墓が引き継がれるものではなく、一定期間経過後に永代供養墓に埋葬されることとなります。
この一定の期間は納骨堂の種類などにより様々ですが、ほとんどの場合33回忌で合祀される場合がほとんどとなっています。
そして、契約時点においては契約解除に関する内容や解除時における費用についても契約書に記載されています。
したがって、契約においてはしっかりその内容を把握したうえで契約することが大事です。
特に、契約解除時における費用についての内容はしっかり把握しておかないと後々トラブルとなるケースが多く、契約解除後の費用の返還を求めて裁判になるケースもあります。
納骨堂の契約解除について

納骨堂の契約は永い期間にわたる契約となりますので、様々な事情により途中で解約する場合も出てきます。
以下では、納骨堂の契約解除について、納骨堂が契約途中で必要なくなる場合にはどんなケースがあるか、また納骨堂の使用権の転売は可能かどうかについて紹介します。
納骨堂が契約途中で不要になる場合
まずは、納骨堂が契約途中で不要になる場合について見ていきましょう。
納骨堂の契約をしたが合祀ではなく、永く個別に弔ってほしいと考える人は契約途中で必要なくなるでしょう。
また、納骨堂の契約時点では先祖のお墓に入る予定がなく、納骨堂を生前契約したが後々先祖のお墓に入ることとなった場合、やはり契約途中で不要となります。
あるいは、納骨堂の契約後にお墓を購入する資金の目途が立った場合なども、契約途中で不要となってくるでしょう。
契約途中で納骨堂が不要となる場合が最も永代使用料返還の問題になることが多いケースです。
納骨堂の使用権を転売してもいいのか
納骨堂の契約に際し発生する永代使用料は、納骨堂を「使用する権利」に対する対価です。
永代使用料という名称から多くの方が誤解しがちですが、あくまで納骨堂を使うための権利を取得するだけであり、納骨堂の所有権を取得するわけではありません。
したがって、所有権でない以上、その権利を転売したり他の方に貸し出したりなどして、当初の目的と異なる目的に使用したりすることは認められません。
納骨堂の契約においては、永代使用料の返還ができない旨の内容と一緒に、転売を禁止する内容や他の目的に使用することを禁止する旨の記載がある場合が一般的です。
納骨堂の解約に伴う永代使用料の返還

では、納骨堂が不要となってしまった場合、契約時点で支払った費用である永代使用は返還してもらえるのでしょうか?
永代使用料は納骨堂を使うために支払う費用です。
そうすると、契約途中で解約した場合、納骨堂は未使用の状態ですので、そもそも使っていないのだからその費用も発生することはないと考える方も多いでしょう。
たしかに、永代使用料は納骨堂を使用するための費用として支払うお金ですが、正確に定義付けされているわけではありません。
お寺などによってその内容は異なってきますので契約前にしっかり確認する必要があります。
また、納骨堂の契約は長期にわたる契約です。
そして、一般的には33回忌を機に合祀される契約となっています。
33回忌を迎える前に契約を解除した場合、残りの期間は納骨堂を使っていないと考えられます。
その場合、未使用分の期間に応じた費用を返還請求できるようにも思えます。
ここでは、納骨堂の解約に伴う永代使用料の返還について詳しく見ていきましょう。
未使用の納骨堂解約でお金は返還されるか
納骨堂を未使用の場合でも、基本的に永代使用料は返還されません。
多くの場合、納骨堂の契約書には、契約が解除された場合でも永代使用料や管理費の返還ができない旨の定めがあることが一般的です。
契約内容は契約するお寺等によってさまざまですが、一部では永代使用料はお布施としての性質もあることから、法律的にもお寺側に返還する義務がないと考えられています。
未使用の場合におけるお金の返還については、過去の裁判において返還を認める判例もいくつかありますが、基本的には返還されないと考えることが必要でしょう。
使用途中の納骨堂解約でお金は返還されるか
使用途中で納骨堂を解約した場合でも、永代使用料は返還されません。
未使用の場合でも記載しましたが、納骨堂の契約においてはいかなる場合も費用の返還は受けない旨の契約となっています。
したがって、使用途中で納骨堂を解約した場合でも永代使用料や管理費は基本的に返還されません。
過去の裁判において納骨堂の未使期間に対応する費用の返還を求める請求を肯定したものもありますが、弁護士に相談のうえ返還請求訴訟をおこし、裁判で勝ち取る必要があります。
そうなる前に、基本的には認められないと考えたうえで、契約を締結するか否か判断すべきでしょう。
納骨堂解約の際のお金の返還についてまとめ

今回終活ねっとでは、納骨堂解約の際のお金の返還についてまとめました。
この記事でお伝えしたかったポイントは以下のとおりです。
- お墓に比較して納骨堂は安価だが、後々トラブルとならないようしっかりご家族と相談のうえ検討すべき。
- 納骨堂の契約においては、一定期間経過後、合祀されることが一般的である。
- 納骨堂の解約に伴い永代使用料は、基本的には返還されないと考えるべきであり、契約にあたっては、事前によく調べたうえで契約すべき。
- 納骨堂の契約内容は様々なので、事前によく情報収集した上で契約する必要がある。
納骨堂はお墓と比較して、費用が安く済む、管理がしやすい、都内などのお墓の少ない地域においてはお墓参りに行きやすい等の理由から、最近では最後の居住として納骨堂を選択する方も増えてきています。
しかし、事前に情報収集をせず、また、契約内容をしっかり確認せずに、費用が安いから、管理がしやすいからという理由だけで納骨堂を選択すると契約後に色々と苦労してしまうこととなる可能性があります。
自分の最後の居住を選ぶことは、終活における最大のテーマです。
お墓を選ぶか納骨堂を選ぶか、事前にしっかりと調べたうえで選択することが重要になってきます。
以上の点を踏まえた上で、ご家族の方や周りの方としっかりと話し合って最後の住居を決めましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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