永代供養の際に、分骨はどうすれば良い?
個人が生まれ育った土地を離れ生活し、お墓が多様化していくにしたがって、永代供養の需要も伸びているようです。
中でも、永代供養の際に遺骨の全てを永代供養するのではなく、一部を自分で供養する「分骨」を行う方が増加しています。
でも、分骨って具体的にどんな手続きをすれば良いのかわからない?
分骨ってよくないことなんじゃ...?
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 分骨の理由と疑問
- 永代供養をする際の分骨方法2パターン
- 永代供養の方法2パターン
- 分骨後の2パターン
- 分骨で気を付けるべき点
についてお話したいと思います。
分骨後の際の遺骨の扱いだけでなく、法律上必要な書類などについてのお話も交えますので、一緒に学んでいきましょう。
分骨の理由と疑問
そもそも分骨をなぜしたいのか、それとともに分骨の疑問が出てくると思います。
そこで、まずは分骨をする理由とよく聞かれる分骨の疑問についてみていきましょう。
分骨をする理由
分骨をする理由は、各家庭でそれぞれ違います。
納められているお墓が遠いため、分骨をして家で供養をしたい。
永代供養のお墓はあるけど、分骨をすることで身近に感じたい。
本山に納めたいなど、宗教上の理由や心理的な理由などがあります。
勝手に分骨してもいいの?
遺骨をどうするかは、遺骨の持ち主である祭祀継承者による決定が必要です。
大抵は、故人の親族がなることがほとんどです。
しかし、たとえあなたが祭祀継承者であっても、故人と関わりのあった他の親族とも話し合いをして決めた方が後々の相続問題が起こりません。
また、永代供養のお墓から取り出しして分骨するにしても、火葬後すぐに分骨するにしても、法律によって決まりがあります。
必要な書類がなければ、永代供養のお墓であっても、納骨堂であっても納めることは出来ません。
分骨って縁起が悪い?
分骨をするということは、亡くなった方の身を裂くということで、強く反対する方もいらっしゃいます。
しかし、お釈迦様の遺骨も分骨されて、各場所で大切に安置して、供養されています。
たいせつに供養をしたいからこそ分骨をするということを根気よく説明すれば納得していただけるでしょう。
永代供養する際の分骨方法2パターン

永代供養をした後に分骨をする方法と、永代供養をする前に分骨をする方法があります。
どちらもそれぞれ必要な書類と手続きがあります。
市役所などに提出する書類もあるので、事前の準備がとても大切になります。
①すでに遺骨が埋葬されている
すでに永代供養のお墓に遺骨を納めている場合は、お墓のカロートという場所を開けなければなりません。
永代供養のお墓に納めた後であっても、より身近に感じたいと考えが変わることもあります。
また、引っ越してお墓参りに行けなくなることもあります。
分骨と改葬の違い
分骨と改葬は大きく違います。
分骨とは、遺骨を分けることを指します。
永代供養のお墓に納めている遺骨を取り出して分ける方法と、納骨をする前に分骨をする方法があります。
自宅で手元供養をするためだけではなく、分骨した遺骨を他のお墓に移すこともあります。
改葬とは
遠くてお墓の管理ができない時などに行われます。
管理する人がいない場合など、遠くてなかなかいくことが出来ないお墓を墓じまいさせ、近くの霊園やお寺に改めて納めることを改葬と言います。
分骨するための流れ
分骨するための大まかな流れです。
閉眼供養などはそれぞれの宗教・宗派によって違いがありますが、基本的にはどの宗教宗派であっても、亡くなった方への気持ちが重要です。
証明書発行

まず最初に必要となるのは、証明書を発行してもらうことです。
法律にのっとった必要な書類で、この書類がなければ分骨をおこなうことが出来ません。
勝手に分骨をしても、必要な書類がなければ納骨堂や永代供養のお墓では受け入れてくれません。
閉眼供養
宗教・宗派によって、呼び方も流れも異なります。
お墓から魂を抜いてから分骨をします。
遺骨がしまわれているカロートという場所を石屋さんに頼み、開けてもらって遺骨を分けます。
分骨先に提出
それまでのお墓があった霊園やお寺などに発行してもらった分骨をするための書類を、新しいお墓の管理者に提出します。
分骨するための書類がなければ、遺骨を受け入れられないという法律によっての決まりです。
納骨をする
新しいお墓や納骨堂に分骨した遺骨を納骨をします。
分骨をするための書類が認められたら、納骨をすることが出来ます。
納骨するための石屋さんへの手配や、納骨をおこなってくれる方の手配など、霊園などと話し合いながら行います。
「分骨証明書」の発行
分骨をするために必要な書類で、この書類がなければ分骨をすることが出来ません。
それまでのお墓があった霊園やお寺などに発行してもらいます。
分骨証明書を発行した後に、永代供養を違う霊園やお寺にお願いする際にはそれ以外に
- 永代使用承諾証
- 印鑑
- 法要量
が基本的に必要とされます。
これ以外に必要な書類がある場合も多いので、分骨をすると決めたらまずは霊園やお寺に必要なものの確認をしましょう。
「閉眼供養」の必要性
お墓から、魂を抜くための法要を閉眼供養と言います。
魂抜きやお性根抜きという言い方もします。
お墓を開けるということを、永代供養のお墓にいる故人のかたにお伝えするための法要です。
法要をきちんと行うことで、故人の魂が分骨後も供養できるようになるという考え方があります。
②埋葬前に分骨をする
埋葬をする前に分骨をする方法があります。
お墓を開ける必要がない分、手続きも楽に出来ます。
事前に火葬の管理者に伝えておけば、必要な書類をそろえておいてくれます。
本骨と「火葬許可書」
火葬許可書とは、市役所によって亡くなった人を火葬することを許可されたという書類です。
この書類がある事で初めて火葬することが出来る重要な書類です。
保険金の証明や納骨の証明としても使われます。
火葬許可書はどこでもらうの?
火葬許可書は市役所でもらうことが出来ます。
死亡診断書を病院で発行してもらい、市役所に持っていきます。
各市役所によって窓口は違いますが、総合受付に尋ねると提出する窓口を教えてもらえます。
死亡診断書の代わりとなるものなので、その場で発行してもらうことができます。
分骨と「火葬証明書」
火葬証明書とは、火葬許可書よりも簡単に発行してもらえます。
この方の火葬をおこなったという内容で、火葬許可書を失くした時にも発行してもらえます。
火葬証明書はどこでもらうの?
火葬証明書は火葬場で発行してもらえます。
火葬をする時に発行され、亡くなった方を火葬に付したという証明書で、1人の方につき1枚のみ発行されます。
永代供養のお墓に入れる前に分骨する際には、事前に伝えると火葬証明書と分骨証明書を発行してもらうことが出来ます。
火葬証明書を失くしてしまった
永代供養のお墓に長く収めてから分骨をしようということもあります。
永代供養のお墓に埋葬後に取り出して分骨する際には、無くしてしまっていることもあります。
その際には火葬場で再発行してもらうことも出来ます。
火葬場によっては市役所で発行してもらうこともあります。
分骨を手元供養する際
永代供養のお墓から遺骨を取り出し、ほかの永代供養のお墓や納骨堂に入れることなく、手元供養をするという方法もあります。
しかし、手元供養であっても分骨証明書は必要になります。
分骨をしたという証明であり、分骨するために必要だからです。
手元に置いておく方法

永代供養のお墓から手元に置いて供養する場合、様々な方法で手元に置かれています。
分骨用のインテリアとしても違和感のない骨壺や、粉砕した遺骨をペンダントに詰める物などあります。
どのような形で身近に感じて供養するのかは、故人との関係や供養したい人の気持ち次第で決めることができます。
分骨した遺骨を身近な場所に置いて起きたいという方は以下の記事も参考にしてください。
身近な場所で供養をしたい。分骨用の骨壷について
遺骨を分けてお寺での合祀や散骨を行ったり、手元供養する際に取られる供養方法である分骨。中でも自宅で供養する際に使われるのが、分骨用の小さな骨壷です。分骨に関する手続きや骨壷の種類などについて、詳しくご紹介します。
永代供養の供養法2パターン
分骨した遺骨をどのように供養するのかはそれぞれの家庭の事情によっても異なります。
どの様に亡くなった方を悼み供養するのか、それぞれに合った方法があり、ご家族親族との話し合いが重要になります。
①納骨堂or個人墓での供養
永代供養のお墓から分骨をして、お墓参りをしやすい近くの納骨堂や個人墓へ改めて納骨をして供養をする方法があります。
納骨堂は管理のしやすさと費用の安さが魅力です。
今ある個人墓に入れるという事であれば、閉眼供養などに時間がかかることもあります。
一定期間後、合葬となる場合が多い
納骨堂や個人墓に納骨するにしても、期間が決まっていてその後は合同でのお墓に移されるという場合がほとんどです。
まとめて供養されるのは嫌という方は、利用規約や契約書をしっかりと確認することが重要です。
永代供養の期間に関しては以下の記事を参考にしてください。
永代供養の期間を解説?実は「永遠」じゃない?!
実は知らないお墓の話として、永代供養があります。 永代という言葉が使われていますが、実は、期間が定められていることが多いのです。 永代供養の期間についてまとめました。
②合葬墓での供養
納骨堂や個人のお墓に入れるのではなく、できるだけ安く、近くで供養をしたいという事であればはじめから合葬墓(合同墓)という選択肢もあります。
霊園などでは、駅から近い場所に作られていることが多いので、お墓参りに行きやすいという利点があります。
合葬で永代供養をしてから分骨はできない
合葬での永代供養をしている場合は、故人の方の遺骨を見分けることが出来ないため、分骨として取り出す事は出来ません。
ほかの方の遺骨と混ざっているため、個別に取り出せません。
合同で供養する場合は、その後分骨しないのか、引っ越しなど考えてから行うことが重要です。
分骨し、永代供養してもらうメリット
分骨をしてから、永代供養をしてもらうという方法もあります。
メリットとして、費用が掛からないことが一番の魅力です。
また、お墓参りに行きやすく、お墓の掃除や管理の手間がかからないことも魅力です。
分骨後の2パターン
分骨をしてからも納骨をして供養をするのか、納骨をしないで手元に置いておくのかという選択があります。
何を重視するかによって、選ぶ内容が変わっていきます。
①納骨
永代供養で納骨するという方法や、納骨堂などに納めるという方法もあります。
家庭に遺骨を置くことは心理的に抵抗がある方には、納骨をする方法がおすすめです。
また、永代供養のお墓や納骨堂など、期限が来たら合同墓として納骨するなど霊園などによってさまざまあります。
②手元供養

お墓に納骨をしないで、手元で供養するという方法があります。
遺骨を手元で供養することで、より亡くなった方を身近に感じることが出来るというメリットがあります。
家に遺骨を置くことに心理的な抵抗を感じる方もいらっしゃるので、ご家族との話合いがとても重要です。
遺骨の手元供養の形態に関しては以下の記事を参考にしてください。
遺骨を手元供養するという選択!金額別供養方法もご紹介します
遺骨供養に手元供養という選択肢があるのをご存知ですか?今回は手元供養についてメリット・デメリットから、手元供養を行う際の書類、金額別の遺骨供養方法まで、手元供養に関する情報をまとめてみました。あなたにぴったりの手元供養の方法が見つかるかもしれません。
手元供養のための、分骨した後の入れ物を紹介します
最近では地元から離れ都会暮らしをする人が増え、分骨をしたり、分骨用の入れ物に遺骨を入れて手元供養をする人が増えています。この手元供養をするための分骨から、分骨後の入れ物について紹介します。
分骨で気を付けるべき点
分骨で気を付けるべき点は、法律で決められた書類以外にも、親族家族の心情に重点的に気を付けるポイントがあります。
分骨をしたい理由も合わせて説明し、必要書類、家族親族の心情、遺骨の所有者など配慮する必要があります。
遺骨の所有権は祭祀主宰者にある
分骨をしたいと考えても、遺骨には所有者が決められているため、所有者以外が勝手に行うことは出来ません。
分骨をするためには、所有者が認めてくれなければなりません。
墓地の管理人として登録されている人物の承認が証明されなければ、分骨するための書類が発行されません。
永代供養と分骨まとめ

今回は永代供養と分骨についてを中心にお話させていただきましたが、いかがだったでしょうか?
内容をまとめますと、以下のようになります。
- 分骨の理由は人それぞれだが、勝手に分骨することは法律や相続問題に関わる。分骨自体はお釈迦様もされていることであり、供養したい気持ちが大切である。
- 納骨堂や個人墓で他の遺骨とは別に永代供養してもらう方法と、はじめから合祀墓に納骨する方法がある。
- 分骨後は、納骨する方法と手元供養する方法がある。
- 法律で定められた書類の提出等だけでなく、親族の心情への配慮が必要。
永代供養のお墓から分骨をしたり、火葬場ですぐに分骨するなど、様々な方法があります。
それぞれの理由があり、どの方法が一番合っているのかは、各家庭によって違います。
故人を偲ぶためにまずは。
どんな方法がありどうしたいのか、ご家族や親戚とじっくり話し合うことが重要です。
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