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故人の貯金で葬儀費用を安く抑える方法

故人の貯金を葬儀費用に使う際に気をつけるべき点や、葬儀費用が払えない場合の対処法についても解説します。

故人の貯金を有効活用して、葬儀費用を安く済ませたい方には必読の記事です。また、生前に葬儀費用を捻出する方法についても触れます。

葬儀費用を抑える方法や生前の準備について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。

故人の貯金を葬儀の費用にあてることはできる

故人の貯金を葬儀の費用に充てることは可能です。しかし、注意が必要なポイントもあります。

故人の貯金を引き出すには、仮払い、仮処分、相続手続き、所定の書式への署名捺印の四つの方法があります。

また、預貯金から引き出す上限額は金融機関ごとに異なります。一般的に、故人の預貯金から葬儀費用に充てることは大きなメリットとされています。

しかし、充てる内容や条件によっては相続放棄できなくなる可能性や相続税控除の対象にならない恐れがあるため、注意が必要です。

故人の貯金を葬儀費用に使いたいなら知っておくべき注意点

なくなった後口座が凍結する前に引き出さない

故人の銀行口座から葬儀費用を支払いたい場合、銀行は口座を凍結します。口座が凍結されている場合、相続人が勝手に預金を引き出すことはできず、遺産分割協議書や遺言書に基づいて銀行が手続きを行うことになります。

凍結前に葬儀費用を引き出す場合は、ほかの相続人から事前に承諾を得ましょう。このように承諾を得ずに預金を引き出すと、相続人の中でのトラブルの原因となります。

口座凍結は故人の遺産を守るために行われるものであり、葬儀費用を支払うために引き出したお金が遺産分割に影響を及ぼすこともあります。

相続分を超えた引き出しをしない

相続財産から葬儀費用を支払うことは一般的に認められていますが、法定相続人全員の同意が必要であり、相続分を超えた引き出しは避けるべきです。

例えば、故人が持っていた預金には上限があり、相続人が申請した相続分と残高から、最大でも1/3までしか引き出せません。

ただし、引き出し上限額は「相続開始時の預金額 × 1/3 × 申請した相続人の法定相続分」か「150万円」の多い方が上限になります。

葬儀費用全体の額がそれより多い場合は、相続人全員の同意を得て引き出すか、差額を喪主の財産から出す必要があります。

葬儀費用を凍結された口座から引き出す手続きに時間がかかることがある

凍結された口座からお金を引き出すためには、故人の戸籍謄本や死亡診断書、相続人の戸籍謄本と本人確認書類、葬儀費用の見積書または請求書などの書類が必要です。

ただし、口座が凍結されているため、引き出す手続きに数週間から1か月程度かかることがあります。

葬儀費用に使いたいなら相続税の控除対象になる費用を知っておく

葬儀費用に使いたい場合、相続税の控除対象になる費用を知っておくことが大切です。葬儀費用は、相続税の計算上、相続した遺産の金額から控除されます。

控除対象となる費用は、死亡診断書の発行料金、葬儀一式の費用、通夜振る舞いなどの飲食代、葬儀場までの交通費、遺体の搬送料、火葬および埋葬費用、手伝ってくれた方への心付け、運転手への謝礼、寺院へのお布施や読経、納骨にかかる費用、その他の諸費用です。

ただし、葬儀費用には、相続税の控除対象にできない費用もあります。例えば、香典返しや墓跡・墓地の買入れ、初七日や法事の費用、非課税財産などは対象外です。

葬儀費用に使いたいなら領収書や明細書を保管する

支出を裏付ける証拠として領収書や明細書を保管する必要があります。ただし、お布施や戒名料のように金額が明確でない費用については領収書を発行していないことが一般的です。

その場合は、自身で作成したメモや記録でも構いませんが、所在地・連絡先、金額などを明確に記録する必要があります。

葬儀費用の明細書は相続税の申告書に必要となり、葬儀社や寺院など支払先の情報や金額、負担者の氏名などを記載する必要があります。

葬儀費用や医療費などの領収書や明細書は、他の相続人とのトラブルを避けるためにも保管しておくことが重要です。

故人の預金が凍結した後に葬儀費用を引き出す方法

預金の仮払い制度を利用する

預金の仮払い制度とは、相続人が遺産分割協議が行われる前に、亡くなった人の預貯金を一定の金額まで引き出すことができる制度です。

この制度を利用すると、葬儀費用をはじめとする必要な支払いができ、相続人が迅速に必要な資金を手に入れることができます。

ただし、注意点もあります。例えば、金融機関の窓口での払い戻しの場合、相続人一人当たりの上限額は150万円となります。

また、家庭裁判所による仮払いの場合は金額の上限がないものの、申請には遺産分割の審判もしくは、調停の申立てと一緒に行う必要があり、手続きが複雑であるといえます。

預金だけ先に遺産分割協議をする

遺産の一部を先行して分割することが特に禁止されていないため、預金だけ先に分割することは基本的に可能です。

ただし、預金だけを先に分割する場合でも、他の遺産に関する協議は後で行う必要があります。

残りの財産の評価額が変わる場合があるため、先行して分割した相続財産が残余財産の遺産分割の時点でもなお存在するものとして相続財産全体の評価額を算出して分割協議を行うことが原則とされています。

葬儀費用が払えないときの対処方法

まず、葬祭扶助制度という制度があります。この制度は、生活保護を受けている方や身寄りのない方が対象で、最低限の葬儀費用を自治体から支給されることができます。

ただし、費用は最大で20万円程度であり、火葬式で執り行われることが一般的です。また、葬儀ローンやカードローンを利用することもできます。

一部の葬儀社では、葬儀費用を分割払いする葬儀ローンを扱っています。さらに、市民葬や区民葬、直葬形式など、費用を抑えた葬儀プランを提供している葬儀社もあります。

これらを活用することで、比較的安価に葬儀を行うことができます。

生前に葬儀費用を捻出する方法

葬儀保険に加入して生前に葬儀費用を捻出する

葬儀保険は加入時に医師の診断書が必要なく、比較的加入がしやすい保険です。加入年齢の上限も高めで、75歳~85歳となっている場合が多い。

また、健康診断の必要がないため、生命保険に加入を断られた場合でも葬儀保険には加入できることもあるとのことです。

葬儀保険は基本的に死亡時の葬儀費用に対しての保障があります。保険金は最高で300万円程度で、審査は比較的緩いため、持病や傷病歴のある高齢者でも加入しやすいと言われています。

保障期間は1年で、保険料も月々数千円から数万円程度まで様々です。また、課税対象になるため、注意が必要です。

生命保険に加入して生前に葬儀費用を捻出する

生命保険には、死亡した際に保険金が支払われるものがあります。この保険金を生前に葬儀費用に充てることができます。

しかし、保険金を受け取るには手続きが必要です。具体的には、契約時に指定した死亡保険金受取人が請求する必要があります。

葬儀費用を引き出すには、請求が受理され、審査に合格した後になります。この際、入金を確認できるのは書類が到着してから数日後です。

また、故人の銀行口座が凍結されるため、入金まで数週間から数ヶ月程度待つこともあります。

互助会・葬儀信託を利用して生前に葬儀費用を捻出する

互助会は、会員同士が助け合って葬儀費用を支えあう制度です。会員は月々一定額を積み立て、必要なときには葬儀費用を支払うことができます。

ただし、プランによっては積立金以上の費用が必要になる場合もあります。一方、葬儀信託は、自分が亡くなったときに自動的に葬儀費用を支払ってくれる信託です。

生前にお金を支払うことで不安を解消できますが、解約時には手数料がかかることもあります。

故人の貯金の葬儀費用の利用についてよくある質問

故人の貯金を葬儀費用に使うには何に注意が必要か

なくなった後に口座が凍結される前に引き出すこと、相続分を超えないようにすること、手続きに時間がかかることがあることを知ること、相続税の控除対象になる費用を知ること、領収書や明細書を保管することが大切です。

故人の預金が凍結した後に葬儀費用を引き出す方法はあるか

預金の仮払い制度を利用する方法や、預金だけ先に遺産分割協議をする方法があります。

葬儀費用が払えない場合、どのような対処方法があるか

生前に葬儀費用を捻出する方法として、葬儀保険や生命保険、互助会・葬儀信託を利用する方法があります。また、葬儀費用ローンや公的支援制度を利用する方法もあります。

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