
定年退職後に失業保険(雇用保険)を受給する方法を知らなきゃ損?
65歳になると自分の意志とは関係なく多くの方が会社の契約を打ち切られ定年退職を迎えます。 それ以前に会社を辞めた人は失業保険を受給できますが、65歳の方は失業保険を受給できるのでしょうか? ここでは65歳の定年退職でも失敗しない失業保険のもらい方を説明します。
目次
最終更新日: 2021年01月05日
定年退職したけど失業保険を受給したい

多くの企業では60歳、あるいは65歳を一区切りとして定年を迎えます。
2003年までは多くの企業で60歳が定年でしたが、翌年に高年齢者雇用安定法が改正され、60歳の定年の廃止または、65歳定年への引き上げ、65歳までの雇用継続が義務付けられました。
役員に出世した方なら2年更新でそのまま会社に席を置くことが出来ますし、一部の技術者ならば嘱託として残って欲しいと懇願されますが、そうでない多くの社員は残念ながら65歳で高年齢者雇用安定法の対象外となり、長年勤めていた会社を離れ第二の人生を歩まなければなりません。
しかし、現在は人生80年の時代です。
退職金をもらって年金生活になるとはいえ、国からもらえる年金は心許無いし、少しでも多く手元の現金を確保しておきたい、身体が動くのだから働いて稼ぎたいと考える方も少なくないのではないでしょうか。
自由に使えるお金が多ければ多いほど、心強いしそれだけ心に余裕が持てるというものです。
そこで考えられるのが失業保険をもらえないのかということです。
「今まで会社勤めで長い間失業保険を積み上げてきたんだから、会社を定年になって失業している状態の自分だってもらう権利があるはず」と考えれば、もらえないことは無いように思えます。
主には以下の内容を解説してまいります。
失業保険を受給するためにはどんな条件があるの?
失業保険はどれくらいの金額がもらえるの?
失業保険をもらうにはどういう手続きが必要?
失業保険をもらうには注意するべき点はあるの?

「終活ねっと」運営スタッフ
今回「終活ねっと」は、65才で定年退職後に失業保険をもらうにはどうすればいいのか、その手続きの方法と注意点を中心に順を追って説明したいと思います。
最後までお読みいただけると幸いです。
65歳以上の方も失業保険が適用される?

まずは65歳以上で退職した方が失業保険を受給するためにはどんな条件を満たしていなければならないかを見ていきましょう。
一般的な失業保険は65歳未満で失業直前の日から起算して2年以上その会社に勤め、尚且つ1年以上失業保険料を納めていた人(被保険者)にしか適用されません。
65歳の誕生月に定年を迎え退職をされた方は既に65歳未満という条件から外れてしまっています。
しかし実は失業保険には65歳以上を対象とした高年齢求職者給付金という制度があり、これを利用すれば65歳以上の方でも一時金が支給されるのです。
ではこの「高年齢求職者給付金」を受給するにはどような条件を満たしていなければならないのかを詳しく見ていきましょう。
65歳以上である
まず高年齢求職者給付金を受け取るには、被保険者の年齢が65歳以上である必要があります。
65歳未満が「一般被保険者」と言われ条件を満たすと「失業手当」が給付されるのに対し、65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」として給付されます。
失業保険に最低6ヶ月以上加入している
次に失業日(退職日)直前の1年間に、失業保険に加入していた期間が合計で6ヶ月以上あることが条件となります。
一つの会社に長い間勤めていた場合には特に問題はありませんが、1年以内に転職などをしていた場合には各会社の失業保険期間が合算され、やはり6か月以上であれば条件を満たすことなります。
また、何らかの事故や病気で会社を休職しそのまま定年を迎え、その間に30日以上賃金が支払われなかった期間がある場合には、その日数分を延長して加入期間を見てもらえます。
身体・精神が健康である
高年齢求職者給付金を受給するには本人が仕事に従事して十分に働けるくらい身体が健康で、精神が普通の状態であることが条件となります。
失業保険は失業したからもらえるというものではなく、次に仕事が見つかるまでの生活補助の意味あいがあり、就職先が見つかればすぐに働いてもらうことが条件ですので、身体や精神が不健康で次の仕事の支障になるような方には給付されません。
求職活動をしている
高年齢求職者給付金は退職者のボーナスではありませんから、受給するためには求職活動をしていなければなりません。
一般の失業手当の場合、1ヵ月に2回以上求職活動を行っているか、あるいは次の仕事に就くためにハローワークが指定する職業訓練学校に通っている等実績が必要で、月1回ハローワークに活動実績の報告をしないと給付が受けられません。
しかし、高齢者の場合はたとえ本人が仕事を探していたとしても、高齢者を募集する求人そのものが少ないため、その間に会社の面接などが受けられなかったとしても支給が受けられないということはありません。
大切なのは求職活動をして仕事を探す意志があるかということです。
就職先が見つからない
高年齢求職者給付金は仕事を探している人に適応される給付金です。
前の会社の実績が評され定年退職後に別の会社から請われて次の仕事が決まっているような人が、「会社を辞めたのだから、ついでに高年齢求職者給付金もらっておこう」などといった考えで受給できるものではありません。
また次の転職先が決まっており、仕事に就くまで時間があるので給付期間内だから利用しようとしても、仕事が決まっている人には支給されません。
定年退職は会社都合退社になる

さて、定年退職はハローワークで失業保険を受ける方を自己都離職者と会社都合離職者に分けて扱います。
会社を退社する理由は人それぞれであり、自主的に辞める人もいれば、不正を行い解雇される人、病気やケガで今の仕事が出来なくなってしまった人など様々で、ハローワークではこれらの人々を保護するために退職理由によって給付金の額や各種手当、給付開始日や期間が細かく分類されています。
会社都合離職者だった場合には特定受給資格者に分類され、支給開始日や期間など自己都合離職者よりも優遇した処置をしてくれます。
会社都合離職とは本人の働く意思とは関係なく、会社側の都合で社員に辞めてもらう離職理由の者を指します。
整理解雇や倒産による失業、契約内容と異なる労働環境や賃金だった場合、給与の減額や遅配や滞納、会社が法令違反を犯したなど、会社側に瑕疵がある場合に適応されハローワークで特定受給資格者に分類されます。
一方、自己都合離職とは自分の意志で会社を離職した者のことを指し、転職や結婚、出産、引っ越し、家族の都合などが理由で離職した人に適応されます。
ここでも生活環境が変わり会社を離職せざるを得なかった正当な理由がある者は特定受給資格者に分類され、それ以外の者は受給資格者に分類されるのです。
定年退職者の場合は定年退職した際の会社の対応によってハローワークで会社都合退社による特定受給資格者にするか、それとも受給資格者にするかが決められます。
実は2013年に4月1日に、高年齢者雇用安定法の改正があった為で、経営者は定年後も労働者が希望するのであれば契約を交わして引き続き雇用しなければならなくなったためです。
会社都合退社となる場合は、本人が継続就労を希望したにも関わらず就業規則等での解雇理由に該当したため離職した場合と、経営者が高年齢者雇用安定法の改正に従わなかった場合などで、あなたが定年退職時に継続雇用を希望したことが条件になります。
特定受給資格者に分類されると各種手当の受給開始日がハローワークに登録日から1ヵ月後となります。
定年退職者の自己都合退社とは?
一方、定年退職者が自己都合退社になる場合は定年退職時に継続雇用の希望をしなかった場合、就業規則に雇用期間が定められており契約期間が満了になった場合は自己都合退社をしたとみなされ、65歳未満であれば「失業手当」が、65歳以上であれば「高年齢求職者給付金」が支給され、ハローワーク登録後、受給開始日までに3か月の猶予期間が設けられます。
65歳で定年退職後の失業保険受給の手続き

では実際に65歳で定年退職をした後に高年齢求職者給付金を受給するたためにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
詳しく順を追って見ていきましょう。
準備するもの
まず、失業保険を受給するためにはハローワークに行き、必要な書類を提出する必要があります。
ハローワークに行く際に準備しなければならない書類は以下の通りです。
雇用保険被保険者離職票(いわゆる離職票)
免許証やパスポート、住民基本台帳カードなど本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真付の証明書
写真2枚。3か月以内に撮影し、縦3×横2.5cmで正面で上半身まで写っているもの
印鑑
人名義の普通預金通帳
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票は会社が制作しハローワークに渡す書類です。
最後の給料日まで記載して提出しなけばならず、退職日当日に手渡されることはまずありません。
後日郵送で送られてくるか、送られてこない場合にはハローワークに頼み会社側に提出を促してもらいます。
法律上では会社側は10日以内に離職票を提出しなければならないことになっています。
ハローワークに行く
書類が揃ったらハローワークに行き速やかに求職申し込みをします。
失業保険の申請期限は離職後1年以内と定めら得ており、年金がもらえるからと暢気に構えていると受給資格が失効してしまいます。
登録はあなたの住んでいる住所を管轄するハローワークで行う必要があります。
分からない場合は最寄のハローワークに問い合わせれば、あなたが登録すべきハローワークの場所を教えてくれます。
登録が終わるとハローワークカードが発行され、このカードを持っていけば全国のハローワークで求職活動や相談を行うことが出来ます。
しかし給付に関わる手続きなどは所管のハローワークでしかできません。
7日間の待機期間
登録が終わると7日間の待機期間が設けられられます。
この期間は求職活動をしても問題はありませんが、日雇いのアルバイトなど給与をもらう仕事をしてはいけません。
この期間に仕事をしてしまうと失業状態と見なされないためです。
失業保険をもらうだけなら、この期間は家でのんびりしていて問題ありません。
高年齢求職者給付金の給付
7日間の待機期間が終わると失業者として認定され、その1~3週間後に失業保険受給者初回説明会の日程が指定され、これに出席しなければなりません。
もし指定された日が都合が悪い場合は、事前にハローワークに連絡すれば別の日に変更してもらえます。
この説明会に出席すると失業保険の需給に関する重要事項やハローワークの活用の仕方など詳しい説明がなされ、最後に「雇用(失業)保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡されます。
「雇用(失業)保険受給資格者証」にはあなたに給付者番号が割り当てられ認定日、日割りの給付金額、給付期間、給付期間満了日が記載されています。
また「失業認定申告書」はあなたが給付を受ける期間中にどのような求職活動をおこなったかを記載する報告書になります。
この説明会が終わると晴れて失業保険の給付が受けられるようになります。
65歳以下の一般の失業者はその後4週間に1度求職活動を報告する日にちが指定されるので、当日「雇用(失業)保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をハローワークに持って行き、その期間の求職活動を記載し一緒に提出します。
ハローワークでその内容が失業中で且つ求職活動を続けていると認定されれば、失業認知日から5営業日後に、あなたが登録時に持って行った普通預金通帳の口座に失業手当が振り込まれます。
しかし、65歳を超えた高年齢求職者給付金の場合は失業認定は1回限りで、運良く職が見つかり働けたとしても、再び高年齢求職者給付金を受けることが出来ません。
また後程説明しますが、認定日に一時金として一括で振り込まれます。
高年齢求職者給付金の計算は?

さて気になるのは高年齢求職者給付金の受給金額の計算です。
しかし失業手当と年金は一緒に受け受け取ることはできません。
もし年金より失業手当の方が支給金額が低いようならば、失業手当は申請しない方が良いでしょう。
仮に失業手当を受けてしまった場合は、失業手当分の金額が年金からカットされてしまうので、結局もらえる金額は一緒になってしまします。
分からない場合は専門家に問い合わせてた方が良いでしょう。
給付金額の計算
給付金額はどのように計算されるのでしょうか?
ここでは65歳以上の受給金額を計算しますが、その算出方法は非常に複雑です。
計算式は以下の通りです。
失業保険料 = 退職前の直近6ヶ月の給与の総額÷180日
これで1日分の賃金が計算されます。
この賃金の日額によって4段階の計算式が当てはめられます。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000円~4,007円 |
5,010円以上12,330円以下 | 80~50% | 4,008円~6,165円 |
12,330円超13,630円以下 | 50% | 6,165円~6,815円 |
13,630 円~(上限) | 6,815円(上限) |
どんなに給料をもらっていたとしても、日額6,815円が上限です。
給付日数の計算
給付金として一括で支払わえる日数の計算は被保険者と失業保険の加入期間をもとに計算され以下の通りです。
失業保険を支払っている期間が1年以上あれば50日分を一括でもらうことが出来ます。
被保険者期間が1年未満であっても、会社の倒産や解雇など会社都合による退職になった場合は、30日分の給付が受けられます。
被保険者期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
1年以上 | 50日分 |
1年未満 | 30日分 |
給付期限は?
65歳以上の高年齢求職者給付金は一般の失業保険受給者とは異なり、給付は認定日に一時金として一括で払われます。
給付期限に関しては一般失業者と同じように失業日から申請日までに1年が経過してしまうと受給資格が失効されます。
また受給金額が50日分ある場合、315日以内に申請しなければ、それ以降経過した日数分だけ受給金額が減額されてしまいます。
給付期間の延長はできる?
65歳以上の高年齢求職者給付金はやはり一般の失業保管受給者と異なり、たとえ病気やけがで働けない状態で治れば働く意思があったとしても、給付期限内に申告しなければ延長されることはありません。
高年齢求職者給付金と年金と同時に受け取る

なんと嬉しいことに高年齢求職者給付金と年金は同時に受け取ることが出来るのです。
さらに嬉しいことに高年齢求職者給付金は給付を受けた次の日に仕事が見つかり就職できたとしても返還義務はありません。
一般失業保険の場合、就職先が見つかっていたにも関わらず、申告せずに受給していたことが判明した場合は不正受給していた分を変換しなければなりませんから、大変優遇されてていると言えるでしょう。
年金や社会福祉などの財政はひっ迫していますから、健康でまだまだ働けるのであれば自活して欲しいというのが国の本音です。
実際65歳以上になって仕事を見つけるのは大変困難なことですから、高年齢求職者給付金は働く意志のある方に対し求職活動に使ってもらうための活動資金と考えてください。
在職老齢年金制度にも注意すべき!

在職老齢年金制度とは60歳以上で年金を受給している方が働いていると年金の一部または全額の支給がストップしてしまう制度です。
60歳と65歳以上で制度が違うのですが、ここは65歳以上の方を対象にお話をしているので65歳以上の制度に関して簡単にお話ししておきます。
平成14年に厚生年金保険を支払うことが出来る資格年齢が70歳未満に引き上げられたことに伴い、65歳以上から70歳未満の厚生年金を払っている方を対象とした新しい在職老齢年金制度が設けられました。
65歳以上の在職老齢年金では、老齢厚生年金の月額と働いて得た月給の合計が47万円を超えてしまった場合、超えた分の1/2の金額の年金支給が停止されてしまいます。
また厚生年金を支払う義務を負わなくなった70歳以上になっても減額される条件は同じです。
給与と老齢厚生年金の月額が47万円を超えても元気ならば働いて余計にお金を稼ぐか、それてともどうせ減らさせるならそこまであくせく働かなくてもいいと考えるかは本人次第ですが、知らないと損してしまいますので、予め知識として覚えておいた方が良いでしょう。
定年退職後の失業保険(雇用保険)まとめ

定年退職後の失業保険について、いかがでしたでしょうか?
65歳で定年退職を迎えてしまった場合でも高年齢求職者給付金という失業保険制度があり、あなたの生活をサポートしくれることがご理解いただけたかと思います。
最後に高年齢求職者給付金制度の概要をまとめておきます。
65歳以上の求職者を対象とした失業保険に高年齢求職者給付金があり、受け取るための資格は失業保険の加入期間を除き一般失業者と同じで、ハローワークに行き所定の手続きを行う必要があります。
高年齢求職者給付金は一般失業保険とは異なり、近々6か月で受け取った給与をもとに計算さ、加入期間が1年以上であれば50日分、1年未満であれば30日分が一時金として一括で支払われ、就職先が見つかっても返却義務はありません。
65歳以上で就職先が見つかり給与をもらうこととなると在職老齢年金制度により厚生年金と給与の合計の月額が47万円を超えると、超過分の1/2に当たる金額が厚生年金の支給からストップしてますので注意が必要です。
定年退職まで普段はあまり考えない失業保険ですが、上手に使って終活の長い道のりを歩んでください。
難しい内容も多々あったかと思いますが、ここまでご拝読頂きありがとうございました。