死亡診断書とは

死はどんな人間にも必ず訪れるものです。その形は人によって違いますが、残された家族や近しい人たちは、葬儀はもちろん、公的機関や金融機関への手続きを行わなければなりません。
死亡診断書は、亡くなった人の氏名や生年月日に加えて、死亡した時刻や場所、死亡の原因となった病名などを記した書類です。死亡した年齢や原因は、厚生労働省が行う人口動態調査に利用されています。死亡診断書はA3の用紙に死亡届とセットになっているのが一般的で、用紙は役所や病院に置かれています。
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死亡診断書は医師が発行する
死亡診断書は診断書の一種で、診察を行った医師または歯科医師が発行します。つまり、死亡診断書に遺族が記入しなければならない部分はありません。
死亡診断書の費用
死亡診断書は健康保険の対象にならないので、2000円~6000円と、医療機関によって費用が異なります。2枚目以降の費用を安く設定している医療機関もあるため、詳細は医療機関の会計窓口に確認してください。なお、厚生労働省では、死亡診断書を発行する際には、実費を元に適正な金額を請求するよう求めています。
死亡診断書が発行されないケース
医師が死亡診断書を発行できるのは、診察を行った患者が、治療を受けている病気や怪我が原因で死亡した場合に限られています。この条件に当てはまらない死に方をした人に対して、医師は検案を行い、死亡時刻や原因を調べて死体検案書を発行します。
例えば、80代の老人が自宅で死亡しているのが見つかったとします。死因が心不全で、生前、心臓の治療のために通院していた場合には、治療を受けている病気と死因に関係があると認められ、死亡診断書が発行されます。しかし、この老人が医療機関で診察や治療を行っていなかった場合には、死体検案書が発行されます。
足を骨折して入院中の20代男性患者が、病室で死亡しているのが見つかったとします。その原因が、食べ物を喉に詰まらせての窒息死だった場合は、治療の内容と死因が無関係のため、検案の対象となり、病院で死亡していても死体検案書が発行されます。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書は医師と歯科医師が発行できますが、死体検案書を発行できるのは医師に限られており、歯科医師はこの書類を発行することができません。書類の形式は同じなので、医師は死亡診断書(死体検案書)と書かれている部分の使用しない方を、二重線で消します。医療機関によっては、死亡診断書と死体検案書で費用が異なることもあります。
死亡診断書の提出
戸籍法第86条では、死亡届は死亡診断書か死体検案書と一緒に、死亡を知った日から7日以内に、外国で死亡した場合は死亡を知った日から3ヶ月以内に届け出るよう定められています。また、戸籍のない外国籍の人が日本で死亡した場合でも、死亡届の提出が必要です。
24時間年中無休で受付
死亡届と死亡診断書は、死亡した人の本籍地か死亡した場所、または届出を行う人が住んでいる場所にある役所の戸籍担当課に届け出ます。
人の死は、出生や婚姻と同じく、相続に大きく影響することなので、死亡届は役所の業務時間外である早朝や深夜、日曜祝日でも受け付けてもらえます。死亡届が受理されれば、火葬または埋葬(土葬)許可証が交付されます。
届出人とは?
戸籍法第87条では、死亡の届出を行う人について定めています。故人の同居親族か、親族ではない同居人、故人が住んでいた家や土地の家主や管理人、同居していなかった親族のほか、故人の生活支援や財産管理を行っていた後見人や補佐人、補助人も、死亡の届出を行うことができます。届出人の氏名は、死亡届の左下に記入します。
死亡届に記載された届出人は、必ずしも役所に足を運ぶ必要はありません。葬儀社の中には、遺族に代わって役所への手続きを行ってくれる所もあります。葬儀を手配する際に、料金に含まれているものを確認しておきましょう。
発行された死亡診断書の用途

死亡診断書は、死亡届の提出だけではなく、遺族が生命保険の死亡保険金や遺族年金の受け取り手続を行う時にも必要になります。原本が要求される場合と、コピーでも構わない場合があるので、生命保険会社や年金事務所に確認してください。役所に提出する前に、死亡届と死亡診断書のコピーを取っておくことをお勧めします。
おわりに

死亡診断書の発行や届出、用途についてまとめましたが、いかがでしたか?
死亡診断書は、死亡届の提出だけではなく、生命保険や遺族年金を請求する時にも求められる書類です。ですが、本人や配偶者、自分が保険金を支払っているお子さん名義の保険はともかく、親や兄弟の保険加入状況を把握している人は少ないでしょう。エンディングノートなどに控えておくと、遺族や受取人の役に立ちます。